フリーランスと国民年金の基礎知識を紹介!切り替え手続きを知っておこう
国民年金とは、日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人に加入が義務付けられている保険制度です。対象は厚生年金に加入していない人も条件に含まれているため、会社員を退職してフリーランスになった場合は、国民年金への切り替えが必要です。
本記事では、国民年金に加入する理由に加え、切り替え場所や完了までの期日、手続きに必要なものを詳しく解説します。
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フリーランスになれば国民年金に切り替えよう!
会社員として企業に勤めていた時は厚生年金に加入していますが、退職してフリーランスになった場合は厚生年金に加入し続けることができません。そのため、年金制度については基本的に国民年金への切り替えとなります。
ただ、なぜフリーランスになったら国民年金に切り替えなければいけないのか、どうやって切り替えればいいのかわからないという人も少なくないです。
そのため、フリーランスになったら国民年金に切り替える必要性を理解した上で手続きを行いましょう。
出典:適用事業所と被保険者|日本年金機構
参照:https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.html
国民年金に加入する理由
国民年金は国が制定した国民年金法によって利用されている保険制度で、日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人たちは加入することが義務付けられています。また、加入対象は厚生年金に加入していない人であることも条件に含まれているところが特徴です。
そのため、フリーランスになって厚生年金ではなくなってしまった場合は、国民年金に切り替えなければいけません。なお、加入することは国民の義務なので、拒否することはできないとされています。
出典:国民年金法|e-Gov法令検索
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000141
国民年金への切り替え場所・完了までの期日
国民年金への切り替えは、退職してから14日以内に行う必要があります。しかし、どこで手続きを行うことができるのか、手続きが完了するまでにどの程度の時間がかかるのかを把握しておくことが大切です。
ここからは、国民年金に切り替える手続きが行える場所と手続き完了までにかかる期日について紹介します。
出典:国民年金に加入するための手続き|国民年金機構
参照:https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140710-04.html
手続きを行う場所
国民年金への切り替え手続きは、市役所・区役所・村役場の国民健康保険課もしくは保険年金課で行うことが可能です。ただ、どこでもいいというわけではなく、基本的には住民票を登録しているところで手続きをします。
ちなみに、窓口以外に郵送でも手続きすることは可能なので、どうしても役所が開いている時間に手続きが難しいという場合は、最寄りの年金事務所に問い合わせてみましょう。
出典:国民年金に加入するための手続き|国民年金機構
参照:https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140710-04.html
手続きを完了するまでの期日
国民年金への切り替え期日は、退職してから14日以内と定められています。そして、切り替え手続きが完了してから、国民年金の納付書が届くという流れになっています。
そのため、手続きが完了したかどうかは納付書が届くことで確認可能です。納付書が届くタイミングとしては、一般的には退職してから1ヶ月程度です。万が一手続きを忘れていた場合は、退職後3ヶ月から6ヶ月程度後にまとめて届くようになります。
出典:国民年金に加入するための手続き|国民年金機構
参照:https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140710-04.html
国民年金の切り替え手続き
厚生年金からの脱退手続きは、退職した会社が行ってくれます。ただし、国民年金への切り替えは住民登録してある市区役所または町村役場で、本人または世帯主が手続きを行わなければいけません。
ここからは、国民年金への切り替え手続きに必要な持ち物や手順について解説します。
出典:国民年金に加入するための手続き|国民年金機構
参照:https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140710-04.html
手続きに必要な持ち物
国民年金への切り替え手続きには、基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を始めとして、印鑑など様々なものが必要になります。
特に退職している場合は、離職票や資格喪失証明書など会社から発行してもらわなければいけない書類も含まれます。
書類が足りなかったり、不備があったりすると手続きを完了させられないため、必要書類が揃っているか確認した上で手続きを行いましょう。
出典:国民年金に加入するための手続き|国民年金機構
参照:https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140710-04.html
- 勤務先・退職年月日が確認できる書類
- 本人確認ができる書類
- 年金手帳
勤務先・退職年月日が確認できる書類
勤務先や退職年月日が確認できる書類としては、離職票と資格喪失証明書の2つが挙げられます。どちらも勤務先や退職年月日を証明する上で欠かせない書類であり、資格喪失証明書は厚生年金から脱退していることを証明するための書類でもあるのです。
これらは退職する際に会社が発行しなければいけない書類なのですが、会社によっては発行を忘れている場合もあるので、なかなか届かない場合は早めに問い合わせましょう。
本人確認ができる書類
本人確認ができる書類は、運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなどが挙げられます。一般的には、運転免許証やマイナンバーカードの提示が多いです。
ちなみに、健康保険証も本人確認ができる書類として利用できますが、社会保険の場合は会社に返納しなければならないので使えない可能性があります。国民年金への切り替えとともに、国民健康保険への加入をしなければいけない人もいるので、注意が必要です。
出典:転職・退職したときの手続き|国民年金機構
参照:https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20121003.html
年金手帳
年金手帳は、基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類として必要になります。
万が一紛失してしまっている場合は再発行してもらう必要がありますが、ほかにも基礎年金番号がわかるものがあればそちらを代用することも可能です。
加入手続きの手順
国民年金に切り替えるための手続きの手順は、まず必要な書類を会社に請求するところから始まります。これは、必要書類の一部に会社から受け取らなければいけないものがあるためです。
必要な書類が揃えばいよいよ手続きすることができるので、手続きの手順や流れについて紹介します。
ステップ1:健康保険・厚生年金保険資格取得・資格喪失等確認請求書を提出する
会社員や公務員からフリーランスになる場合は、最寄りの年金事務所に対して「健康保険・厚生年金保険資格取得・資格喪失等確認請求書」を提出します。
これを提出することで、健康保険・厚生年金保険資格取得・資格喪失確認通知書を受け取ることができるほか、国民年金及び国民健康保険の資格を確認してもらうことが可能です。
ちなみに、書類を提出する際にはマイナンバーカードの番号や、身元を確認できる書類の提示が必要となります。
出典:国民健康保険等へ切り替えるときの手続き|国民年金機構
参照:https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha2/20120803-05.html
ステップ2:退職日の確認ができる書類を持ち、市区町村役場の国民年金担当窓口で手続きを行う
退職日が確認できる書類を受け取った後は、離職票などの必要書類や印鑑、本人確認ができる書類などを持って、市区役所・町村役場の国民年金担当窓口で手続きを行います。
加入手続きの旨を伝えると書類を書くように言われるので、その場で記入して提出することで書類に不備がない限りは手続き完了です。
フリーランスの扶養家族の年金について
フリーランスになって国民年金に加入する場合、注意しなければいけないのが扶養家族に対する手続きです。配偶者がいる人は、配偶者を扶養に加入する以外にも配偶者の扶養に加入する選択肢もあり、選択によって手続きが異なります。
ちなみに、配偶者の扶養に加入する場合、加入できる要件を満たしているかなど確認しなければいけないポイントがあるので注意が必要です。
ここからは、フリーランスの扶養家族の年金について解説します。
配偶者を扶養に加入する場合
会社員のときに配偶者を厚生年金の扶養に入れており、フリーランスになってからも国民年金の扶養に加入させる場合は、被保険者区分の変更の手続きが必要になります。ちなみに、国民健康保険の手続きですでに被保険者区分の変更を行っている場合は、改めて手続きをする必要はありません。
ただし、注意しなければいけないのは国民年金の保険料は1人1人にかかってくるので、配偶者の保険料も支払わなければならなくなる点です。
出典:家族を被扶養者にするとき、被扶養者となっている家族に異動があったとき、被扶養者の届出事項に変更があったとき|日本年金機構
参照:https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/hihokensha/20141224.html
配偶者の扶養に加入する場合
フリーランスとして仕事が安定していない時期は、配偶者を扶養に入れるのではなく配偶者の扶養に加入するという選択肢もあります。ただし、誰でも扶養に加入できるというわけではなく、収入要件を満たしていなければいけません。
また、通常の国民年金への切り替え・加入手続きの手順と異なっているため、その点も踏まえて扶養に入るかどうかを検討することが必要です。
ここからは、配偶者の扶養に加入する場合に必要な手続きや収入要件、手続き完了までの期日について解説します。
収入要件
配偶者の扶養に加入する際の収入要件は、130万円未満であることです。フリーランスの場合は、総収入から必要経費を差し引いた金額が130万円未満であるかどうかがポイントになります。
その上で、同居の場合は収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満、別居の場合は収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満という要件も追加されています。
ちなみに、収入以外の要件としては日本在住であること、配偶者が厚生年金に加入している、被保険者により生計が維持されているなどの内容も含まれるので、そちらの確認も必要です。
出典:国民年金に加入するための手続き|日本年金機構
参照:https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140710-04.html
出典:従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構
参照:https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html
手続きを完了するまでの期日
扶養に入るための手続きにも期日が設けられていて、事実発生から5日以内となっています。
手続きが完了したかどうかは、後日第3号被保険者該当通知書が届くかどうかで確認することができます。
出典:従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構
参照:https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html
手続きする方法
手続きの手順としては、まず手続きに必要となる書類などを用意します。手続きに必要な書類は以下の通りです。
・健康保険 被扶養者(異動)届
・続柄確認のための書類(被保険者の戸籍謄本、戸籍抄本)
・収入要件確認のための書類(収入がない場合は非課税証明書、収入がある場合は直近3ヶ月分の給与明細の写しまたは退職時の源泉徴収票または廃業届の写しなど)
・仕送りの事実と金額が確認できる書類(該当者のみ)
・内縁関係が確認できる書類(該当者のみ)
これらの必要書類が用意できたら、配偶者が勤務している事業所に提出します。事業所を経由して管轄している年金事務所に申請する形となるので、通常の国民年金への加入手続きと手順が異なっているところがポイントです。
ちなみに、年金事務所への提出方法は電子申請・郵送・窓口持参などが利用できます。
出典:従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構
参照:https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html
フリーランスの手続きをスムーズに
会社を退職してフリーランスとして働く場合、これまで加入していた厚生年金から脱退することになるため、国民年金への切り替えが義務付けられることになります。
国民年金への切り替えには期日が設けられているので、市区役所または町村役場の窓口で早めに手続きをしなければいけません。ただし、手続きには退職した会社から出してもらわなければいけない書類もあるので、そちらも早めに手続きを始めることが必要です。
配偶者がいる場合は、どちらが扶養に入るのかによって手続きが異なります。このような点から、自分がどのような立場に当てはまるのかを把握しつつ、計画を立ててスムーズに行動していきましょう。
Midworks おすすめの案件例
- 芝公園駅 / 港区月額80万〜90万円
- 新宿駅 / 新宿区月額70万〜90万円
- 本郷三丁目駅 / 文京区月額80万〜90万円
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