【専門家執筆】フリーランスになる場合も失業保険は受け取れる?受給条件や再就職手当について
失業保険は、離職後から再就職までの間、安定した生活を送りながら再就職できるように求職者を支援する制度です。フリーランスの方が失業保険を受給する際は、開業届を出すタイミング等に注意する必要があります。
本記事では、失業保険の概要を中心に、失業保険が受け取れる期間、受け取れる金額、フリーランスが失業保険を受給する方法など詳しく解説します。フリーランスに転職を考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
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失業保険とは
失業保険とは、雇用保険制度のことをいいます。雇用保険は政府が管掌する強制保険制度です。
基本手当(失業給付)を受給するには、ハローワークで手続きをする必要があります。雇用保険に加入しているかどうかは、給料明細の雇用保険料の項目を確認することでわかります。「雇用保険被保険者証」でも確認できます。
会社によっては、本人に交付せず社内の総務担当や人事担当が保管している場合もあります。
出典:雇用保険制度の概要|ハローワークインターネットサービス
参照:https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_summary.html
失業手当
失業手当は、正式には基本手当といいます。(この記事では、失業手当のことを基本手当と表現します。)
基本手当の受給対象者は雇用保険の一般の被保険者です。
一般の被保険者とは、65歳以上の高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者以外の人のことをいいます。
雇用保険の基本手当の支給を受けることができる日数(所定給付日数といいます)は、離職した日の年齢、雇用保険の被保険者期間及び離職の理由などによって決定されます。90日~360日の間でそれぞれ決められます。
出典:基本手当について|ハローワークインターネットサービス
参照:https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html
再就職手当
再就職手当は、失業等給付のうち就職促進給付に該当します。
就職促進給付とは、早期再就職を促進することを目的とし、「再就職手当」、「就業促進定着手当」、「就業手当」等が支給されるものです。
再就職手当は、基本手当の受給資格の決定を受けた後に、早期に職業に就く又は事業を開始した場合に支給されます。
出典:就職促進給付について|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135058.html
失業保険が受け取れる条件
基本手当を受け取るには条件があります。
離職の理由によってそれぞれ条件が異なりますが、共通している条件は次のとおりです。
就職に対する積極的な意思があり、いつでも就職できる技術や能力を持っているにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることが共通している条件となります。
したがって、次に記載するような状況である場合、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などの理由で退職し、しばらく休養しようと思っているとき
・家事に専念し、すぐに就職することができないとき
出典:基本手当について|ハローワークインターネットサービス
参照:https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html
一般離職に該当する場合
共通しているもの以外の条件は、次にあげています。
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足)が通算して12か月以上あることです。
被保険者期間とは、次の条件のどちらかに該当する場合に1か月と計算します。
・離職日からさかのぼって、1か月ごとの期間に賃金支払計算日数が11日以上ある月
・賃金の支払計算の時間数が80時間以上ある月
出典:基本手当について|ハローワークインターネットサービス
参照:https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html
特定理由離職に該当する場合
特定理由離職者とは、離職の理由が本人にない場合、つまり、雇用を希望していたにもかかわらず離職したことをいいます。
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あることも要件の一つです。
特定理由離職者と認定されるためには、次の条件のどちらかに該当することが必要があります。
1.期間の定めのある労働契約の、更新を希望したにもかかわらず更新されなかったことにより離職した者
2.その他やむを得ない理由により離職した者
2に該当するかどうかは、事業主が提出する「離職理由」の内容によって、ハローワーク長又は地方運輸局長が判断します。
例えば、自己都合による退職であっても、「体力や視力の低下」により担当業務に従事することが困難になった場合や、通勤困難な地域に転勤を命ぜられた場合などが考えられます。
出典:基本手当について|ハローワークインターネットサービス
参照:https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html
特定受給資格に該当する場合
特定受給資格者とは、倒産や解雇等の理由で再就職の準備をする時間的な余裕がなく離職を余儀なくされた場合が該当します。
離職の日以前1年間に、通算して6か月以上の被保険者期間が必要です。新型コロナウィルス感染症の影響により、次の場合にも特定受給資格者として扱われます。
①本人の職場で新型コロナウィルス感染症の感染者が発生したこと
②本人または同居の親族が基礎疾患を有すること
③妊娠中であることもしくは高齢であることを理由に、新型コロナウィルス感
染症の感染予防等の観点からやむを得ず離職した場合
出典:基本手当について|ハローワークインターネットサービス
参照:https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html
失業保険が受け取れる期間
基本手当が受け取れる期間は、あらかじめ定められています。
年齢、勤務年数、離職の理由によって異なり、一般の離職者の場合、勤務年数が短いときには支給されないこともあります。
自己都合退職の場合
自己都合退職の場合の支給日数は、年齢にかかわらず、被保険者であった期間で決まります。
・1年以上10年未満は、90日
・10年以上20年未満は、120日
・20年以上は150日
1年未満の場合、自己都合退職すると基本手当は支給されないということです。
出典:基本手当の所定給付日数|ハローワークインターネットサービス
参照:https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html
会社都合退職の場合・特定理由離職で雇い止めの場合
特定受給資格者の給付日数は、被保険者であった期間と年齢の区分によって変わってきます。
また、特定理由離職者のうち雇い止め等による離職の場合は、所定給付日数が特定受給資格者と同様となります。
出典:基本手当の所定給付日数|ハローワークインターネットサービス
参照:https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html
特定理由離職で自己都合退職の場合
特定理由離職で自己都合退職の場合は、所定給付日数は一般の離職者と同じです。
自己都合退職か会社都合退職かを判断するのは、本人でも会社でもありません。
もし、会社都合になるという場合は、ハローワークに相談することをお勧めします。所定の調査後に決定されます。
出典:特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要|ハローワークインターネットサービス
参照:https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_range.html
失業保険で受け取れる金額
基本手当は、いくらもらえるのでしょうか。支給日額は、離職前の賃金や年齢によって変わります。
基本手当日額=賃金日額×給付率で計算します。
基本手当の目的は、再就職までの間生活に困らないようにすることが目的であるため、賃金日額の低い人の給付率が高くなっています。
賃金日額4,000円の60歳未満の人が90日分の基本手当をもらう場合は、4,000円×80%×90日=288,000円ということになります。
出典:第154 労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20756.html
フリーランスが失業保険(失業手当)を受給するためには?
フリーランスの方であっても基本手当を受給するための目的は、一日も早く再就職してもらうためです。
再就職とは、企業などに採用されることばかりではありません。
個人事業主として開業することや、会社を設立することも含まれます。
基本手当を受給するためには、給付要件を満たしたうえで、ハローワークから失業の認定を受ける必要があります。
会社を退職してからすぐに開業する場合や、開業準備をする場合は基本手当の対象とはなりません。
出典:よくあるご質問(雇用保険について)|ハローワークインターネットサービス
参照:https://www.hellowork.mhlw.go.jp/help/question05.html#f101
開業届けを提出するタイミングに注意
会社の退職事由によっては、基本手当の支給制限期間や待機期間などがあります。
失業の認定を受けてから、開業届を提出することも考えられますが、注意したいのは開業の意思があり、準備している場合は基本手当の対象外であるということです。
開業届を提出すると、事業開始による自立とみなされます。
独立開業には、事業計画の作成や設備などが必要です。
求職活動中にしっかりと準備してから開業しましょう。
失業の認定を受ける前に、開業届を提出してしまうと自立したとみなされ、認定が受けられなくなる可能性があります。
開業準備にも注意が必要
開業の検討や準備も、就職の意思があるとみなされます。
基本手当の認定前に検討・準備した場合は、基本手当の受給要件を満たさないとされています。
開業するかどうか迷いがある場合は、基本手当の認定を受けてから、求職活動中に事業の形態などを検討後、開業準備を進めます。
待機期間と給付制限の制約を理解しよう
待機期間とは、ハローワークに離職票の提出と求職の申込みを行った日から通算して7日間をいいます。
これは、離職の理由等にかかわらず、すべての離職者に適用されます。
給付制限期間とは、正当な理由がない自己都合退職の場合には、5年間のうち2回までは2か月間、給付されない期間があるということです。
つまり、正当な理由がない自己都合退職の場合には、受給資格決定日から2か月と7日間は基本手当が支給されず、その後、1週間程度で振込されます。
出典:よくあるご質問(雇用保険について)|ハローワークインターネットサービス
参照:https://www.hellowork.mhlw.go.jp/help/question05.html
退職後にフリーランスの開業届けを提出するタイミング
退職後に、すぐにフリーランスとして仕事がある場合は、早めに開業届を提出しましょう。
失業の認定を受けて、基本手当の受給が開始されるまでには、2か月半もかかります。基本手当の受給はあきらめて、早期に開業した方が収入が増える可能性があります。
フリーランスとして活動するか、再就職をするか迷っている場合は、基本手当の認定を受けてから、検討します。
いずれにしても、開業届のタイミングは、仕事が受注できて自立できるかどうかにかかってきます。
失業保険を満額もらう場合
失業の認定は、原則4週間に1度、ハローワークで手続きを行います。
前回の認定日から、今回の認定日の前日までの期間に、原則2回以上の求職活動が必要です。
求職活動には、ハローワークでの職業相談も含まれます。求職活動には、所定の条件があります。
出典:雇用保険の具体的な手続き|ハローワークインターネットサービス
参照:https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_procedure.html
失業保険受給中に再就職手当をもらう場合
基本手当の受給中に再就職手当を受け取る場合は、次の点に注意します。
・基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上残っていること
所定給付日数が150日の場合、50日以上残っていることが必要です。
出典:Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html
再就職手当受給の条件とは
受給するための条件は、次の3点です。
・所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残すこと
・安定した職業に就くこと
・支給要件を全て満たすこと
支給要件は、以下の通りです。
・基本手当の残日数が、所定給付期間の3分の1以上残っていること
・1年を超えて勤務することが確実であること
・待機満了後の就職であること
・給付制限を受けた場合は、ハローワークまたは職業紹介事業者(許可・届け出のある事業者に限る)の紹介により就職したものであること(待機満了後1か月間)
・離職前の事業主に再度雇用されたものでないこと
・就職日前3年以内の就職について、再就職手当などの雇用促進給付の支給を受けていないこと
・採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと
・原則、雇用保険の被保険者であること
出典:Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html
失業保険の受給中にフリーランスとして働いた場合はどうなる?
基本手当の受給中にフリーランスとして働いた場合で、就職したとみなされた場合は、受給資格を失います。
就職とみなされるのは次の2点です。
・雇用保険の被保険者となっている場合
・雇用契約を締結している、週4日以上かつ週20時間以上就労が継続している期間
「就職」の状態であるかどうかの確認・判断は、ハローワークが行います。
就職にあたらない場合であっても、収入金額によって基本手当が減額されることがあります。
出典:Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html
フリーランスが失業保険を受給できない条件
フリーランスの方が基本手当を受給できない条件は、次のとおりです。
・退職前にフリーランスとして活動している
・基本手当の認定手続き完了前に、開業の検討や開業準備を行っている
・退職後、すぐに開業届を提出した
・自己都合退職で、被保険者期間が1年未満である
例えば、記事の執筆による収入やFXなどの収入であっても、それが主な収益で、自立しているとみなされる場合は対象に含まれます。
離職前の2年間に被保険者期間が12カ月未満の場合
一般の離職者の場合は、離職前の2年間に被保険者期間が12ヵ月以上あれば基本手当の受給資格があります。
被保険者期間が不足する場合に、特定理由離職者や特定受給資格者に該当すれば、離職の日からさかのぼった1年間に、被保険者期間が6か月以上(通算して)ある場合でも受給資格が得られます。
期間が満たない場合は、特定理由離職者や特定受給資格者に該当しないかどうかを確認します。
なぜなら、自己都合退職かどうかを判断するのはハローワークだからです。
会社へ離職証明書の発行を依頼した場合、会社はハローワークに対し数日以内に提出する必要があります。その際に、離職理由を記載することになりますが、離職者との認識の齟齬が発生することがあります。
ハローワークは、片方だけの主張だけでなく本人と事業主の主張等を確認し、証拠書類も精査した上で離職理由を決定します。
出典:よくあるご質問(雇用保険について)|ハローワークインターネットサービス
参照:https://www.hellowork.mhlw.go.jp/help/question05.html
申告漏れや虚偽申請を行った場合
申告漏れの場合は、直ちに申告します。
アルバイトなどであっても、週20時間以上働くなど、雇用保険加入義務がある場合、会社は賃金台帳を労働基準監督署に提出しますので、申告漏れを指摘されることがあります。
その場合は、不正受給とみなされる可能性があるため、ハローワークに報告します。
虚偽申請をおこなった場合には、厳しい罰則が科されます。
不正受給の典型的な例を4点例示します。
・就職や就労(フリーランス、パートタイマー、アルバイト、派遣就業、試用期間、研修期間、日雇などを含む。)したにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記載しなかった
・自営や請負により事業を始めているにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記載しなかった
・内職や手伝いをした事実及びその収入を「失業認定申告書」に記載しなかった
・会社の役員に就任(名義だけの場合も含む。)しているにもかかわらず、「失業認定申告書」に記載しなかった
不正受給は、必ずばれるため正しい申告をしましょう。
出典:よくあるご質問(雇用保険について)|ハローワークインターネットサービス
参照:https://www.hellowork.mhlw.go.jp/help/question05.html#f113
求職活動の実績がない場合
求職活動の実績がない場合は、基本手当が不認定となります。
不認定となった場合は、次回に持ち越しされるため、支給時期が1回分後にずれます。
基本手当の有効期間は1年間ですから、求職活動を行って認定してもらいます。
求職活動では、ハローワークが行う職業相談、セミナーなども対象になります。
出典:Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html
フリーランスの失業保険受給の手続き
ここからは、フリーランスの基本手当の受給手続きについて説明します。
ハローワークで受給資格決定を受けるところから、再就職手当を受給するところまで解説しているため参考にしてみてください。
ハローワークで受給資格決定を受ける
ハローワークに持参する書類は次のとおりです。
・離職票
・個人番号確認書類:マイナンバーカード、通知カードなど
・本人確認書類:運転免許証、マイナンバーカードなど
・写真2枚(タテ3.0cm×ヨコ2.4cm)又はマイナンバーカード
・本人名義の通帳又はキャッシュカード
出典:Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html
7日間の待機期間
離職票の提出と受給資格決定日(求職の申込みを行った日のこと)から通算して7日間を待機期間といい、その期間が満了してから基本手当の支給期間の算定が開始されます。
離職の理由がどのようなものであっても、7日間の待機期間は同じです。
出典:よくあるご質問(雇用保険について)|ハローワークインターネットサービス
参照:https://www.hellowork.mhlw.go.jp/help/question05.html#f113
職業講習会に参加する
基本手当の受給資格決定日に、職業講習会の日程が示されます。
職業講習会では、ガイダンスのほか、早期に再就職するための資料説明が行われます。
履歴書の記載方法や、面接の受け方などの講義を用意している職業安定所もあるため、住所を管轄するハローワークで確認することが必要です。
現在は、新型コロナウィルス感染症の影響のため、職業講習会を中止しているところや、Webによる視聴を勧められるところもあります。
出典:雇用保険の具体的な手続き|ハローワークインターネットサービス
参照:https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_procedure.html#a2
雇用保険の説明会に参加する
受給資格決定日には、雇用保険説明会の日程が示されますので、必ず出席します。
新型コロナウィルス感染症の影響で、Web開催の場合もあります。
当日は、「雇用保険受給資格者のしおり」、筆記用具等を持参します。
受給説明会では、雇用保険の制度を十分理解してもらうために、雇用保険の受給について重要な事項の説明があります。
説明後に、「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」を受領し、第一回目の「失業認定日」通知してもらいます。
出典:雇用保険の具体的な手続き|ハローワークインターネットサービス
参照:https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_procedure.html#a2
失業認定を受ける
原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。
指定された日に管轄のハローワークに行き、「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」と併せて提出します。
出典:雇用保険の具体的な手続き|ハローワークインターネットサービス
参照:https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_procedure.html#a2
フリーランスの開業届けを提出する
受給資格が決定されたのち、開業の検討や準備を行います。
開業の準備ができてから、開業届を2通用意して控えに押印してもらいます。
提出先は、所轄の税務署・都道府県・市区町村です。
出典:[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
再就職手当を受給する
基本手当の受給後に、所定給付期間の3分の1以上の期間が残っていれば、再就職手当が申請できます。
受給要件は以下の通りです。
・基本手当の所定給付期間の3分の1以上の期間が残っていること
・雇用保険の被保険者となっていること
・過去3年以内に、再就職手当や常用就職支度手当を受給していないこと
出典:再就職手当のご案内|ハローワークインターネットサービス
参照:https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/saishuushokuteate.pdf
フリーランスになる場合の失業保険の扱いについて理解しよう
フリーランスになるには、意欲と実力が必要です。それも、生活の基盤が確立されていてこそではないでしょうか。
独立の検討をする前に、まずは基本手当が受け取れるかどうか確認してください。
フリーランスになるまでの道のりは険しいですが、失敗を恐れず、生活の不安を払拭して、新たなチャレンジを試みてください。