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フリーランスと健康保険の基礎知識を紹介!切り替え手続きを知っておこう

フリーランスと健康保険の基礎知識を紹介!切り替え手続きを知っておこうのイメージ

「フリーランスになったら、健康保険には加入しなくてもいいの?」
「会社を辞めたら、配偶者の健康保険はどうなるの?」
フリーランスとして独立し、会社から雇用されなくなった場合の健康保険について、疑問に思ったり不安に感じたりしている人も多いのではないでしょうか。

本記事では、フリーランスとなった場合に、健康保険はどうしたら良いのかについてご説明します。また、自分で行わなくてはならない切り替え手続きの方法や必要書類についてもご説明します。

本記事を読むことで、フリーランスとなった場合の健康保険関連の手続きについて、ミスなくスムーズに行えるようになるでしょう。

フリーランスになったときには、本業のほかに数多くの手続きを行う必要があります。少しでも効率良く手続きを終わらせて本業に集中できるよう、本記事を参考にしてみてください。

フリーランスになれば健康保険の切り替えが必要

日本は国民皆保険制を導入しているため、何らかの健康保険に加入する必要があります。

会社員の場合は、会社の健康保険組合等に加入することになります。しかし、退社してフリーランスとなった場合、その健康保険組合の資格は喪失することになるため、別の健康保険に加入する必要があるため、注意しましょう。

出典:国民皆保険は1961年にスタート|日本医師会
参照:https://www.med.or.jp/people/info/kaifo/history/

出典:会社を退職するとき|全国健康保険協会
参照:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3270/r147/

国民健康保険に加入する理由

会社の健康保険制度に加入できず、配偶者等の被扶養者にもならない場合に加入する健康保険として、国民健康保険があります。

国民健康保険制度は、ほかの医療保険制度に加入されていない全ての方が加入できる健康保険制度です。そのため、会社の健康保険などに加入できないフリーランスの方の多くが加入しています。

出典:国民健康保険制度|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/koukikourei/index_00002.html

国民健康保険への切り替え場所・完了までの期日

国民健康保険への切り替えは、フリーランスになった日から14日以内に、お住まいの市区町村の窓口で行う必要があります。

決められた期日までに手続きを確実に完了できるよう、事前にお住まいの市区町村のHP等で詳細を確認しておく必要があります。必要書類の中には準備に時間がかかるものもあるため、早め早めの準備が大切です。

出典:【資格】会社を辞めたので、国民健康保険の加入手続きをしたいのですが|江戸川区
参照:https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e053/qa/kurashi/kokuho/kokuho01.html

手続きを行う場所

国民健康保険加入の手続きは、住んでいる市区町村の窓口で行います。

担当窓口や受付時間などは、市区町村のHP等で確認しましょう。なお、住民票の異動を伴わない場合など、一定の条件を満たせば郵送でも手続きが可能です。あわせて確認するとよいでしょう。

出典:国民健康保険への加入|さいたま市
参照:https://www.city.saitama.jp/001/002/002/p001370.html

手続きを完了するまでの期日

国民健康保険の加入手続きは、退職してから14日以内に行う必要があります。

ただし、退職した場合でも原則2年間であれば、会社の健康保険を任意継続できる場合もあります。その場合は別途条件があるため、住んでいる市区町村に確認してみましょう。

出典:会社を退職するとき|全国健康保険協会
参照:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3270/r147/

国民健康保険の切り替え手続き

それでは、実際に国民健康保険切り替え手続きを行う場合の持ち物と手順をご説明します。

この手続きは、フリーランスになってすぐに行う必要があります。また、期日も定められている手続きです。そのため、無駄なくスムーズに行えるよう、事前に確認し準備しておくことが大切です。

手続きに必要な持ち物

国民健康保険加入の手続きのために必要な持ち物として、2点の書類があります。

せっかく窓口に出向いても、必要書類が揃っていないと手続きが完了できません。出直しにならないよう、確実に準備をしておきましょう。

これらの書類のほかにも、口座番号がわかるキャッシュカードなどが必要となる場合もあります。事前に市区町村のHPで確認し、漏れのないよう持参しましょう。

出典:【資格】会社を辞めたので、国民健康保険の加入手続きをしたいのですが|江戸川区ホームページ
参照:https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e053/qa/kurashi/kokuho/kokuho01.html

  • 本人確認ができる書類
  • 健康保険・厚生年金保険資格取得・資格喪失等確認請

本人確認ができる書類

本人確認書類の定義は、市区町村によって異なるため、住んでいる市区町村のHPで確認しましょう。具体例を挙げると、運転免許証やパスポートなどが該当します。

なお、近年では本人確認書類に加え、マイナンバーがわかる書類が必要となる場合が多いです。そのほかに、外国籍の方の場合は在留カードや特別永住者証明書、指定書なども必要となる場合があります。

健康保険・厚生年金保険資格取得・資格喪失等確認請求書

必要書類の2点目は、健康保険・厚生年金保険資格取得・資格喪失等確認請求書です。

国民健康保険に加入するためには、会社員時代の健康保険など、以前の健康保険の資格を喪失していることを証明する必要があります。

以前の健康保険組合から資格喪失証明書が発行されている場合は、それを持参しましょう。前の会社から発行された退職証明書や離職票が証明となる場合もあります。詳細は住んでいる市区町村のHP等で確認しましょう。

加入手続きの手順

国民健康保険の加入手続きは、主に2つのステップに分けられています。

1つ目のステップでは以前の健康保険組合に対して手続きを行い、2つ目のステップでは住んでいる市区町村の窓口に対して手続きを行います。

出典:【資格】会社を辞めたので、国民健康保険の加入手続きをしたいのですが|江戸川区ホームページ
参照:https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e053/qa/kurashi/kokuho/kokuho01.html

ステップ1:健康保険・厚生年金保険資格取得・資格喪失等確認請求書を提出する

まず、以前加入していた健康保険組合に対し、健康保険・厚生年金保険資格取得・資格喪失等確認請求書を提出しましょう。

国民健康保険に加入するためには、以前の健康保険を喪失したという書類を入手する必要があります。

以前の会社に保険証を返却し、資格喪失手続きをしてもらった後、健康保険組合に対して喪失の証明を請求する書類を提出します。申請書の名称や様式は健康保険組合によって異なるので、HP等を参照しましょう。

ステップ2:本人確認ができる書類を持ち、市区町村の役所・役場の国民年金担当窓口で手続きを行う

次に、ステップ1で入手した書類と本人確認ができる書類を持参し、住んでいる市区町村の担当窓口で手続きを行います。

開庁時間や曜日は市区町村によって異なるので、事前に確認しておくことをおすすめします。窓口へ直接出向くのが難しいという場合、一定の条件を満たせば郵送による手続きや、他者に委任して手続きしてもらうことも可能な場合があるため、確認しておくとよいでしょう。


▶︎開業に必要なものを解説!詳細記事はこちら!

フリーランスの扶養家族の健康保険について

フリーランスとして独立した場合、扶養家族の健康保険についても手続きする必要があります。

ここでは、どのような手続きが必要になるかを説明していきます。申請し忘れないように注意しましょう。

配偶者を扶養に加入する場合

配偶者が自分の被扶養者になっていた場合、国民健康保険に切り替え後についてはその配偶者は扶養から外れ、自分自身で国民健康保険に加入することになります。

国民健康保険には扶養という概念がなく、全ての加入者は被保険者となります。国民健康保険の被保険者は「第一号被保険者」という括りになりますが、「第一号被保険者」は会社員時代の「第二号被保険者」のように配偶者等を扶養に入れることができないのです。

これまで被扶養者になっていた配偶者等の親族がいる場合、あなたがフリーランスとして独立し「第二号被保険者」でなくなったとき、被扶養者ではなくなります。そのため、あなたが国民健康保険に加入する際に、配偶者についても加入手続きを行う必要があります。

配偶者の扶養に加入する場合

配偶者が会社員や公務員であるという場合、その配偶者の扶養に入るという選択肢もあります。

この場合、別で国民健康保険に加入する必要はありません。それでは、配偶者の被扶養者となるための条件、手続き方法について確認しましょう。

収入要件

扶養に入るためには、収入要件を満たしていなければなりません。

具体的には、原則として年間の収入が130万円未満であることに加え、配偶者の年収の半分未満であることが必要となります。詳しい要件については、配偶者が加入している健康保険組合に確認しましょう。

なお、一度被扶養者になったとしても、その後自身の収入が増えたことによって要件を満たさなくなった場合には、被扶養者としての資格を喪失することになるので注意が必要です。

出典:被扶養者とは?|全国健康保険協会
参照:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230/

手続きを完了するまでの期日

被扶養者になる場合の手続きは、原則としてその事象が発生してから5日以内に行う必要があります。

ただし、明確な期日については、配偶者等が加入している健康保険組合に事前に確認しておきましょう。

出典:2.手続き時期・場所および提出方法|日本年金機構
参照:https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html

手続きする方法

被扶養者になるための手続きは、配偶者が加入している健康保険組合に、必要書類を提出することです。

具体的な手続き方法や必要書類は、健康保険組合によって異なるため、加入する健康保険組合のHP等で確認しておきましょう。

一般的に、収入要件を満たしていることを証明する書類が必要となります。手配に時間がかかる場合もあるので、余裕を持って準備するよう心がけましょう。

出典:3.届書様式・添付書類|日本年金機構
参照:https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html

フリーランスの手続きをスムーズに

フリーランスとして独立した場合、健康保険に関する手続きを必ず行わなければなりません。

多くの人が行うことになる国民健康保険加入の手続きには、いくつかの書類を準備する必要があり、期日も決まっています。また配偶者のいる方は、配偶者の方の加入についても手続きが必要となります。

事前に手順を理解し、必要書類を把握しておくことで、少しでもスムーズに手続きを行えるようにしておきましょう。

フリーランスとしての独立直後は、ほかにもさまざまな手続きがあり多忙になることが想定されます。少しでも早く手続きを終わらせ、本業に集中できるようにしましょう。

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この記事の監修者

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Branding Engineer編集部

株式会社Branding Engineerはエンジニアプラットフォームサービスである「Midworks」を運営。株式会社Branding Engineerが属するTWOSTONE&Sonsグループでは、エンジニアプラットフォームサービスにおけるエンジニアの連結登録数は50,000名を越え、連結稼働数も4,500名を、案件数も10,000件を超える。 ※登録数、稼働数、案件数は2024年10月発表時点の実績数値

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記載されている内容は2024年06月29日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。

初回公開日
2019.01.15
更新日
2024.06.29

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