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【弁護士監修】フリーランス新法施行でSES事業者が注意すべき事項とは?発注者によって異なる適用範囲に注意が必要!

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この記事ではフリーランス新法がSES業者に与える影響や、SES事業者が気を付けなければならないポイントなどについてご紹介します。

・フリーランス新法はSES事業者にも関係があるのか分からない
・フリーランスとの契約がどのように変わるのか知りたい
・SES事業者はフリーランス新法のどの点に注意すべき押さえておきたい

という方はぜひこの記事をチェックしてみてください。

SES事業者はフリーランス新法の適用対象になるのか?

2024年11月1日に施行された「フリーランス新法」は、フリーランスとして働くエンジニアやクリエイターとの契約や案件の委託に関して新たな規制を課す重要な法律です。

特に、SES(システムエンジニアリングサービス)事業者にとって、この法律は直接的な影響を及ぼす可能性が高いです。しかし、フリーランス新法の適用範囲が発注者によって異なるため、SES事業者はその適用対象について注意深く理解する必要があります。

フリーランス新法の内容でSES事業者が注意すべきポイント

フリーランス新法は、フリーランスとして働くエンジニアやクリエイターに発注する案件に対して、より公正で透明性のある取引を促進することを目的としています。

SES事業者もこの新法の対象となる場合は、いくつかの重要な規定を遵守しなければなりません。この記事では、SES事業者がフリーランス新法を適切に遵守するために注意すべきポイントを紹介します。

フリーランスの不利益になる取引はしない

フリーランス新法では、フリーランスに対して不利益になる取引が厳しく禁止されています。

具体的には、報酬の減額や買いたたき、契約条件を一方的に変更することなどが問題とされます。SES事業者がクライアントと取引を行う際には、フリーランスに対して不当な扱いを避けるようにしましょう。契約内容や報酬について、透明で公平な取引を行うことが求められます。

報酬支払期日を設定し遵守する

SES事業者は、報酬支払いの期日をしっかり設定し、遵守することが求められます。新法では、発注から60日以内に報酬を支払うことが原則とされています。

できるだけ早いタイミングで支払いを行い、フリーランスの生活基盤を安定させることが重要です。支払いが遅れることは、フリーランスにとって大きな不安要素となるため、スムーズな報酬支払いができるよう仕組化を進めるようにしましょう。

中途解除の事前予告や解除理由の開示が必須

6ヶ月以上の継続的な業務委託契約では、契約期間の途中で解除する場合、事前に書面で解除の旨を通知しなければなりません。

これは、フリーランスが突然の契約解除に直面することを防ぐためです。解除理由も開示する必要があり、フリーランスにとって不利益な状況を避けるための重要なルールです。SES事業者は契約の中途解除を行う場合、30日前までに予告するようにしましょう。

契約の不更新も契約終了日の30日前まで通知する

フリーランス新法では、契約の中途解除だけでなく、契約を更新しない場合も、契約終了の30日前までに通知を行うことが義務付けられています。

この通知では理由も併せて通知しなければなりません。契約更新の有無は、フリーランスにとって非常に重要な情報であるため、適切なタイミングと理由で通知することが求められます。

短期での契約の場合でも遵守する

契約の中途解除や不更新に関して30日前までに通知するルールは、基本的に契約期間が6ヶ月以上の場合に対象となります。ただし、短期間での契約であっても、更新によって契約期間が6ヶ月以上になる場合、ルールの適用対象となる可能性があります。

そのため、SES事業者は短期契約の場合でも、フリーランス新法の規定に従って適切に契約を結ぶことが必要です。

再委託の支払期日に注意する

フリーランス新法では、報酬の支払期日について、フリーランスから納品された日から60日以内、かつ、できる限り短期間に報酬の支払期日を設定しなければなりません。

ただし、元委託者がいてフリーランスへの業務委託が再委託となる場合は、支払期日が異なります。具体的には、元委託者からの支払期日から30日以内、かつ、できる限り短期間に、フリーランスへの支払期日を設定する必要があります。支払期日のルールを遵守することで、フリーランスとの信頼関係を築き、安定した業務委託関係を維持することができます。

事業者(発注者)の状態によって遵守すべき内容が異なる

発注者(SES事業者)の状態に応じて、フリーランス新法で定められている内容で遵守すべき内容が異なります。

・従業員を使用していない発注者

取引条件の明示。

・従業員を使用している発注者

取引条件の明示に加えて、報酬支払期日の遵守、募集情報の的確表示、ハラスメント対策の実施。

・従業員を使用しており、一定期間以上の業務委託を行う発注者

上記に加えて、不利益取引(受領拒否、報酬の減額、返品、買いたたきなど)の禁止、育児介護などへの配慮、中途解除・不更新の予告と理由開示。

SES事業者の状態を考慮しながら、求められる対応について判断するようにしましょう。

フリーランス新法施行で見直すべきは「取引条件の明示内容」

SES事業を展開するレバテック株式会社が、企業の経営層、役員・部長クラスの社員570名に対して実施したフリーランス保護新法に関する意識・実態調査の結果を、2024年9月に公表しています。

調査結果によると、フリーランス保護新法の施行を受け、現行の運用や社内対応について、多くの事業者が最も見直すべき点として挙げているのが「取引条件の明示内容(24.8%)」です。契約書に明記すべき取引条件が増え、法的要件を正確に反映させる必要があるため、これまで以上に慎重に対応しなければなりません。

また、現行の運用や社内対応の見直しにあたって大変だと思うことについては、、「法の内容を理解すること(29.6%)」を挙げる事業者が最も多いことが分かりました。

次に多く挙げられた課題が「禁止事項に関する取引先との認識のすり合わせ(23.1%)」です。特に、システム開発業務などで発注元のクライアント企業、SIer、SES企業など複数の企業が関わる場合、フリーランスと直接契約を結ぶ事業者は、新法に基づいた認識合わせを行うことが非常に重要です。

そのため、必要に応じて弁護士などの外部顧問やエージェント(仲介事業者)への相談を活用し、取引条件を明確化することが推奨されます。

SES事業者はフリーランスとの契約に注意が必要

フリーランス新法の施行に伴い、SES事業者はフリーランスとの契約においていくつかのポイントに注意する必要があります。

特に、「取引条件の明示」「報酬支払期日の遵守」「中途解除・不更新の予告」などの義務化によって、契約内容をより厳密に定めることとなり、従来の運用方法を見直すことが求められます。

また、フリーランスに対する給付の受領拒否や報酬の減額、返品、著しく低い報酬額の設定、給付内容の変更といった行為を不当な取り扱いとして禁止するなど、法的な制限は多岐にわたります。

SES事業者は、新法に基づいた適正な契約体制を構築し、法令遵守を徹底することで、フリーランスとの円滑な取引を維持することが求められます。必要に応じて外部の専門家と連携し、法改正に対応しましょう。

記載されている内容は2025年06月03日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。

初回公開日
2025.06.03
更新日
2025.06.03

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