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【専門家執筆】個人事業主は労災保険に入れる?特別加入できる職種や手続きについて解説

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「個人事業主になろうと考えてるけど、労災保険に入れるの?」
「個人事業主が労災保険に特別加入するメリットは?」
「労災保険の特別加入する際の手続きについて詳しく知りたい!」
このように、労災保険に入りたいけどよく分からないと感じている個人事業主の方もいらっしゃるのではないでしょうか。

会社員から個人事業主、自営業及びフリーランスに変更して、会社にしばられずに自由に働くのは、とても魅力的なことである反面、事業主に雇用されている労働者であることにより受けられていた社会保険の手厚い補償などの恩恵も、それまでどおりは受けられなくなります。

社会保険のひとつである労災保険については、事業主に雇用されている労働者と、個人事業主、自営業及びフリーランスとではどのように違うのでしょうか。

今回は、労災保険の制度趣旨、個人事業主は労災保険に加入できるのか、個人事業主が労災保険に加入できる場合の条件、個人事業牛が労災保険に加入する場合の利点や加入手続、保険料、休業補償などについて確認していきます。

読んだ後には、個人事業主の労災保険について把握したうえでベストな選択をとることができるでしょう。

ぜひ、この記事を読んで知識を深めて下さい。

労災保険とは

労災保険とは、業務上の事由または通勤による労働者の負傷・疾病・障害又は死亡に対して、労働者やその遺族のために必要な保険給付を行う制度です。

労働者の業務上の負傷、疾病、傷害又は死亡を「業務災害」、労働者が通勤により被った負傷、疾病、傷害又は死亡を「通勤災害」といいます。

「業務災害」に対する保険給付は、労働者が労働関係のもとにあった場合に起きた災害でなければなりません。

「通勤災害」に対する保険給付は、労働者の就業に関する移動が労災保険法における通勤の定義を満たしている必要があります。

出典:労災補償 |厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/index.html

出典:業務災害について|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-12_0002.pdf

出典:労働者災害補償保険法 | e-Gov法令検索
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000050

個人事業主は労災保険に加入できるか

労災保険は、業種に関係なく、週の労働時間が20時間以上の従業員を1人でも雇えば加入義務が発生します。労災保険に加入するのは、団体に所属し、事業主の支配下にある労働基準法に規定する労働者となります。

個人事業主は、労働基準法の労働者ではないため、原則的には労災保険に加入できないこととなります。

出典:労災センター通信 個人事業主でも労災保険に加入できる?知っておきたいリスクと加入条件【一人親方労災保険特別加入】 | 一人親方団体労災センター
参照:https://www.rousai.org/letters/letters-1631/

出典:労働基準法 | e-Gov法令検索
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049

労災保険の特別加入とは

労災保険は、本来は労働者の保護を目的とした制度なので、基本的に事業主の支配下にない個人事業主、自営業及びフリーランスなどは労災保険には加入できません。

ですが、国内の事業から海外に派遣された労働者について、派遣された国の労働災害補償制度が確立されていなかったり、確立されていても適用範囲や給付内容が不十分であったりするために、国内の労働者と同様に保護するべき人もいます。

それらの人については、事業主の支配下にない個人事業主、自営業及びフリーランスであっても、特別に労災保険に任意加入することを認めており、これを「労災保険の特別加入」といいます。

「労災保険の特別加入」ができる者は4種に分類されます。これからその労災保険の特別加入ができる人について紹介していくので参考にしてみてください。

出典:労災保険の特別加入制度|一般社団法人 全国労働保険事務組合連合会
参照:https://rouhoren.or.jp/what/special.html

中小事業主など

労災保険は労働者のための保険であるため、原則事業主は加入できませんが、「中小事業主」は、事業主であっても加入可能です。

対象企業規模

労災保険の特別加入制度の加入対象となる「中小事業主」は、業種によって規模(労働者数)が次のように定められています。

金融業・保険業・不動産業・小売業は50名以下で、卸売業・サービス業は100名以下、上記以外の業種は300名以下となっています。

出典:労災センター通信 個人事業主でも労災保険に加入できる?知っておきたいリスクと加入条件【一人親方労災保険特別加入】 | 一人親方団体労災センター
参照:https://www.rousai.org/letters/letters-1631/

対象となる人

労災保険に特別加入できる「中小事業主」の対象となる人は、次のとおりです。

1.特定人数以下の労働者を常時使用している事業主(事業主が法人その他の団体であるときにはその代表者)

金融業・保険業・不動産業・小売業は50名以下、卸売業・サービス業は100名以下、その他 の業種は300名以下が条件となります。

2.労働者以外で上記の事業主による事業に従事している人

事業主の家族従事者、中小事業主が法人その他の団体であった場合の代表者以外の役員が該当します。

出典:①特別加入制度のしおり(中小事業主用)|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-5-03.pdf

一人親方

労災保険に特別加入できる一人親方は、以下の事業を、常態として労働者を使用しないで行う人に限られています。

・運送事業
・建設事業
・水産事業
・林業の事業
・医薬品販売事業
・再利用目的の廃棄物の収集・運搬・選別・解体などの事業
・船員法第1条に規定する船員が行う事業
・柔道整復師
・高年齢者が行う事業
・はり師・きゅう師
・歯科技工士

出典:労災保険の特別加入制度|一般社団法人 全国労働保険事務組合連合会
参照:https://rouhoren.or.jp/what/special.html#hitori

特定作業従事者

特定作業従事者として特別加入ができるのは、次の3つの条件にすべてにあてはまる人です。

1.「畜産及び養蚕に係るものを含んだ農業生産物の総販売額が300万円以上(年間)」また は「経営耕地面積が2ヘクタール以上」の規模を有している人。

2.土地の耕作や開墾、植物の栽培や採取、家きん及び蜜蜂を含んだ家畜・労働者以外の家族従事者などを含んだ蚕の飼育の作業のいずれかを行う農業者。

3.次のいずれかの作業に従事している人。
 ・動力により駆動する機械を使用する作業
 ・高さが2メートル以上の個所での作業
 ・サイロ、むろなどの酸素欠乏危険場所での作業
 ・農薬の散布作業
 ・牛や馬、豚に接触する、または接触するおそれのある作業

出典:③特別加入制度のしおり(特定作業従事者用) 3|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-8-03.pdf

海外派遣者

海外派遣者として特別加入ができるのは、次のいずれかに該当する場合です。

・日本国内の事業主から、海外で行われる事業(工場、現地法人、海外支店、海外の提携先企業など)に労働者として派遣される人

・日本国内事業主から、海外にある中小規模の事業に事業主等で派遣される人

・独立行政法人国際協力機構のような開発途上地域に対する技術協力を実施している事業を行う団体から派遣されて、開発途上地域での事業に従事する人

出典:④特別加入制度のしおり(海外派遣者用)|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-7-03.pdf

個人事業主が労災保険に特別加入する利点

個人事業主が労災保険に特別加入することにより、労働者と同様に、仕事中や通勤中の負傷・疾病・障害または死亡に対して、手厚い補償を受けられるようになります。

労災保険に特別加入できる個人事業主とは

労災保険に特別加入できるのは、上記のとおり、中小事業主等、一人親方等、特定作業従事者、海外派遣者に限られていました。

しかし、最近は特別加入のできる範囲が徐々に広がっており、様々な個人事業主に対しても、特別加入が認められるようになりました。これからその対象になった個人事業主について解説していきます。

原付・自転車での貨物運送事業者

自動車及び原動機付自転車を使用して貨物運送事業を行う人については、「一人親方等」として労災保険の特別加入が認められていました。

令和3年9月1日からは、さらに、自転車を使用して貨物運送事業を行う人についても、特別加入が認められるようになりました。

出典:自転車を使用して貨物運送事業を行う者|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu_r3.4.1_00001.html

創業支援等措置に基づき事業を行う者

令和3年4月1日からは、高年齢者の雇用の安定等に関する法律に基づく65歳から70歳までの就業確保措置のうち、以下の措置に基づいて事業を行う「一人親方」や、一人親方が行う事業に従事する人についても、労災保険の特別加入が認められるようになりました。

1.70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
2.70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
 ・事業主が自ら実施する社会貢献事業
 ・事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

出典:創業支援等措置に基づき事業を行う方|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu_r3.4.1.html

出典:高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 | e-Gov法令検索
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=346AC0000000068_20221001_504AC0000000012

アニメーション制作作業従事者

令和3年4月1日から、アニメーション制作関係の作業をする人(声優を除く)についても、労災保険の特別加入が認められるようになりました。

具体的には、キャラクターデザイナー、作画、絵コンテ、原画、背景、監督(作画監督、美術監督等)、演出家、脚本家、編集(音響、編集等)などの作業をする人が対象となります。

出典:令和3年4月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がりました|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu_r3.4.1.html

芸能関係作業従事者

令和3年4月1日から、以下の芸能関係の作業を行う人についても、労災保険の特別加入が認められるようになりました。

・芸能実演家
俳優(映画及びテレビ等映像メディア俳優、舞台俳優、声優等)、舞踊家(日本舞踊、ダン
サー、バレリーナ等)、音楽家(歌手、謡い手、演奏家、作詞家、作曲家等)、演芸家(落
語家、漫才師、奇術師、司会、DJ、大道芸人等)、スタント ほか

・芸能製作作業従事者
監督(舞台演出監督、映像演出監督)、撮影、照明、音響・効果、録音、大道具製作、美術装飾、衣装、メイク、結髪、スクリプター、ラインプロデュース、アシスタント、マネージメント ほか

出典:令和3年4月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がりました|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu_r3.4.1.html

ITフリーランス

令和3年9月1日から、事業主の支配下にある労働者以外の人で、「情報処理に係る作業」を行う人についても、労災保険の特別加入の対象となりました。

出典:令和3年9月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がりました|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu_r3.4.1_00001.html

対処範囲

ITフリーランスで特別加入が認められるようになったのは、原則、以下の業務・作業をする人となります。

・情報処理システム(ネットワークシステム、データベースシステム及びエンベデッドシステムを含む。以下同じ。)の設計、開発(プロジェクト管理を含む)、管理、監査、セキュリティ管理
・情報処理システムに関する業務の一体的な企画
・ソフトウェアやウェブページの設計、開発、管理、監査、セキュリティ管理、デザイン
・ソフトウェアやウェブページに関する業務の一体的な企画その他の情報処理

具体的な対象者(職種)の例

具体的には、次のような職種の方が対象となります。

・ITコンサルタント
・プロジェクトマネージャー
・プロジェクトリーダー
・システムエンジニア
・プログラマ
・サーバーエンジニア
・ネットワークエンジニア
・データーベースエンジニア
・セキュリティエンジニア
・運用保守エンジニア
・テストエンジニア
・社内SE
・製品開発・研究開発エンジニア
・データサイエンティスト
・アプリケーションエンジニア
・Webデザイナー
・Webディレクター

歯科技工士

令和4年7月1日から、歯科技工士法に基づく「歯科技工士」の資格を持つ人についても、労災保険の特別加入ができるようになりました。

1.従業員を雇っている歯科技工士の人

令和4年7月1日から、「一人親方その他の自営業者」として、特別加入することができるようになりました。

2.従業員を雇っていない歯科技工士の人

それまで同様、常時使用している労働者が100人以下の場合は、「中小事業主」として特別加入をすることができます。

その場合、以下の2つの条件を満たして、所轄の都道府県労働局長の承認を受けることが必要となります。

・雇用する労働者について保険関係が成立していること
・労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託していること

出典:令和4年7月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がりました|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu_r3.4.1_00008.html

あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師

令和4年4月1日からは、「あん摩マッサージ指圧師」、「はり師」、「きゅう師」の資格を持つ人についても、労災保険の特別加入ができるようになりました。

1.従業員を雇っていないあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の人

令和4年4月1日から、「一人親方その他の自営業者」として、特別加入することができるようになりました。

2.従業員を雇っているあん摩マッサージ師、はり師、きゅう師の人

それまで同様、常時使用している労働者が100人以下の場合は、「中小事業主」として特別加入をすることができます。

その場合、以下の2つの条件を満たして、所轄の都道府県労働局長の承認を受けることが必要となります。

・雇用する労働者について保険関係が成立していること
・労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託していること

出典:令和4年4月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がりました|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu_r3.4.1_00006.html

柔道整復師

令和3年4月1日から、柔道整復師法に基づく「柔道整復師」の資格を持つ人についても、労災保険の特別加入ができるようになりました。

1.従業員を雇っていない柔道整復師の人

令和3年4月1日日から、「一人親方その他の自営業者」として、特別加入することができるようになりました。

2.従業員を雇っている柔道整復師の人

それまで同様、常時使用している労働者が100人以下の場合は、「中小事業主」として特別加入をすることができます。

その場合、以下の2つの条件を満たして、所轄の都道府県労働局長の承認を受けることが必要となります。

・雇用する労働者について保険関係が成立していること
・労働保険についての事務処理を労働保険事務組合に委託していること

出典:令和3年4月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がりました|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu_r3.4.1.html

労災保険の特別加入する際の手続きとは

個人事業主が特別加入の加入手続きをする場合には、一人親方等の団体や、特定作業従事者の団体などの特別加入団体を経由して行います。

仕組みとしては、特別加入団体を事業主、一人親方等や特定作業従事者を労働者とみなして、労災保険の適用を行います。

個人事業主が、労災保険へ特別加入する加入方法としては、次の2つがあります。

1.特別加入団体として認められている組合を通じて申請する方法
2.新たに特別加入団体を立ち上げて申請する方法

出典:労災保険への特別加入 |厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu.html

特別加入団体として認められている組合を通じて申請

すでに特別加入団体として認められている組合に申請する場合には、加入手続はその団体が行いますが、所轄の労働基準監督署長を経由して、所轄の都道府県労働局長宛てに、「特別加入に関する変更届」を提出します。

出典:③特別加入制度のしおり(特定作業従事者用) 3|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-8-03.pdf

新たに特別加入団体を立ち上げて申請する

新たに特別加入団体を立ち上げて申請する場合には、所轄の労働基準監督署長を経由して、所轄の都道府県労働局長に対し、「特別加入申請書」を提出します。

労災保険の特別加入での保険料とは

労災保険の特別加入での保険料は、次の計算式で算出されます。

年間保険料=保険料算定基礎額(給付基礎日額×365日)×保険料率

なお、保険料率は次のとおりです。

原付・自転車での貨物運送事業者 12/1000
創業支援等措置に基づき事業を行う者 3/1000
アニメーション制作作業従事者 3/1000
芸能関係作業従事者 3/1000
ITフリーランス 3/1000
歯科技工士 3/1000
あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師 3/1000
柔道整復師 3/1000

出典:②特別加入制度のしおり(一人親方用)|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-6-06.pdf

特別加入で健康診断が必要なケースもある

次のような業種に、それぞれに定められた期間従事していたことがある場合には、特別加入の申請を行う際に必要な健康診断を受けなくてはなりません。

・粉じん作業を行う業務 3年以上 じん肺健康診断
・振動工具使用の業務 1年以上 振動障害健康診断
・鉛業務 6か月以上 鉛中毒健康診断
・有機溶剤業務 6か月以上 有機溶剤中毒健康診断

出典:①特別加入制度のしおり(中小事業主用) 6|構成
参照:https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-5-05.pdf

労災の休業補償とは

労災保険の休業補償とは、業務上または通勤時に、負傷・疾病して休業せざるを得ない状況となった場合に支給される休業中の所得補償です。

労働災害によって休業する場合には、第4日目から休業補償給付が受けられ、支給額は、次の通りです。

休業補償支給額=給付基礎日額の60%×休業日数
休業特別支給金=給付基礎日額の20%×休業日数

つまり、ざっくり言うと、賃金の8割もが支給されるのです。

なお、休業の初日から第3日目までの待期期間中は、労働基準法により、事業主(使用者)が1日につき平均賃金の60%を支払わなくてはなりません。

出典:労働災害が発生したとき |厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/rousai/index.html

特別加入で労災の補償対象になる業務

労災保険の特別加入については、加入していても適用されるケースが限られています。

あくまでも労働者として業務に従事している場合に労災の補償対象となるので、個人事業主として確定申告を行うなどの業務を行っている際に起きた負傷・疾病等については、労災補償の対象外となります。

出典:①特別加入制度のしおり(中小事業主用)|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-5.pdf

労災保険の特別加入について理解しよう

個人事業主は、労働基準法に規定される労働者ではないので、基本的には労災保険に加入することはできません。

しかし、個人事業主においても、実態として労働者に準じて保護すべき人については、任意加入により労災保険による保護をすることとしたのが、労災保険の特別加入制度です。

この記事を参考に、労災保険の特別加入について理解しましょう。

この記事の監修者

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Branding Engineer編集部

Branding Engineerは、フリーランスエンジニアと企業のマッチングサービスである「Midworks」中心としたエンジニアプラットフォーム事業、総合WEBマーケティングソリューションサービス「Digital Arrow Partners」を中心としたマーケティングプラットフォーム事業を運営。

Branding Engineerは、フリーランスエンジニアと企業のマッチングサービスである「Midworks」中心としたエンジニアプラットフォーム事業、総合WEBマーケティングソリューションサービス「Digital Arrow Partners」を中心としたマーケティングプラットフォーム事業を運営。

記載されている内容は2024年05月30日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。

初回公開日
2022.11.08
更新日
2024.05.30

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