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フリーランスには確定申告は必要?青色申告と白色申告の違いもあわせて紹介

フリーランスには確定申告は必要?青色申告と白色申告の違いもあわせて紹介のイメージ

「フリーランスになったら、必ず確定申告しないといけないの?」
「フリーランスが確定申告するメリットは?」
「青色申告と白色申告には、どんな違いがあるの?」
フリーランスになった方の中には、確定申告に関してこのような不安や疑問があるのではないでしょうか。

本記事では、そもそも確定申告とはどのようなものかや、フリーランスが確定申告するメリット、青色申告と白色申告のメリットとデメリットの違い、確定申告をスムーズに行うコツなどについて紹介していきます。

この記事を読むことで、フリーランスが行うべき確定申告について理解できるようになります。その知識を利用すれば、フリーランスになったばかりの方でも、確定申告をスムーズに行えるでしょう。

フリーランスになったばかりで確定申告に不安がある方は、ぜひ参考にしてください。

確定申告とは?

確定申告は、納める税金を報告するために行われるものです。事業所得から所得控除(基礎控除・社会保険料控除など)を差し引いた課税所得がプラスになる人は、確定申告する必要があります。

ただし、年収が2,000万円以下で1か所からしか給与をもらっていない方で、副業による所得が20万円以下の場合は、確定申告する必要はありません。

フリーランスの方は、基礎控除額48万円を超える場合に確定申告が必要になると覚えておきましょう。

もし、確定申告を忘れたり、故意に申告を行わなかった場合には、無申告加算税や延滞税などのペナルティを課されてしまう可能性があります。定められた期間に必ず確定申告しましょう。

出典:確定申告が必要な方|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm

出典:No.1199 基礎控除|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm

出典:No.2024 確定申告を忘れたとき|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2024.htm

フリーランスが確定申告をするメリット

ここからは、フリーランスが確定申告するメリットについて紹介していきます。

納める税金を報告するためだけでなく、メリットを享受するためにもフリーランスになったら確定申告しましょう。

  • 確定申告の控えが収入状況を証明できるものになる
  • 還付金がもらえる
  • 節税できる場合がある

確定申告の控えが収入状況を証明できるものになる

住宅ローン・事業融資などローンを契約する場合や賃貸契約を結ぶ場合、保育園の入園申請手続きをする時などに、収入状況を証明できる書類の提出が求められます。

会社員であれば収入状況の証明書類として源泉徴収票を提出できますが、フリーランスにはそれがありません。源泉徴収票の代わりとなる書類が、確定申告することで発行される確定申告書の控えです。

確定申告して控えを持っておけば、様々な場面で収入を証明できるようになります。

還付金がもらえる

確定申告することで、払いすぎた所得税の還付を受けられる可能性があります。

会社員であれば年末調整で払いすぎた税金の還付を受けられますが、年度途中でフリーランスになった方は、自分で確定申告しないと還付金を受け取れません。

また、フリーランスの職種のよっては、報酬から源泉徴収されているケースもあります。源泉徴収されている報酬を受け取っている場合、還付金を受け取れる可能性があるため、確定申告しましょう。

出典:【確定申告・還付申告】|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm

節税できる場合がある

確定申告して控除を受けることで、節税できるというメリットがあります。控除とは、各納税者の事情を加味して公平な税負担ができるように設けられているものです。

所得税控除には、基礎控除・雑損控除・医療費控除・社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除・生命保険料控除・地震保険料控除・寄附金控除・障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除・勤労学生控除・配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除があります。

確定申告を行わないと、これらの控除の恩恵を受けることができません。しっかり確定申告して、節税しましょう。

出典:No.1100 所得控除のあらまし|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1100.htm


▶︎フリーランスが行うべき節税対策とは?詳細記事はこちら!

青色申告と白色申告の違い

確定申告には、青色申告と白色申告の2種類があります。

青色申告は、事前に「青色申告承認申請書」と「開業届」の提出や複式簿記の記帳、「損益計算書」と「貸借対照表」の提出、最大65万円の特別控除が設けられているなどの特徴がある制度です。

一方、白色申告は事前の申請が必要なく申告でき、単式簿記による帳簿付けで良いが、特別控除がないという特徴があります。

出典:青色申告者のための貸借対照表作成の手引き|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2020/pdf/046.pdf

申告方法 白色申告 青色申告(10万円控除) 青色申告(55万円控除) 青色申告(65万円控除)
提出書類 確定申告書B・収支内訳書 確定申告書B・青色申告決算書・損益計算書・第三表(譲渡所得がある場合)・第四表(損失申告する場合) 確定申告書B・青色申告決算書・貸借対照表・損益計算書・第三表(譲渡所得がある場合)・第四表(損失申告する場合) 確定申告書B・青色申告決算書・貸借対照表・損益計算書・第三表(譲渡所得がある場合)・第四表(損失申告する場合)
記帳方法 単式簿記(簡易な記帳) 単式簿記(簡易な記帳) 複式簿記(正規の簿記の原則で記帳) 複式簿記(正規の簿記の原則で記帳)
赤字繰り越し できない できる できる できる
適用条件 - その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」と「開業届」を所轄の税務署に提出 その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」と「開業届」を所轄の税務署に提出 その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」と「開業届」を所轄の税務署に提出・e-Taxによる申告(電⼦申告)⼜は電⼦帳簿保存を⾏う

青色申告のメリット

白色申告では受けられない特別控除を受けられる点が青色申告の大きな特徴ですが、これ以外にも様々なメリットがあります。ここからは、青色申告のメリットについて見ていきましょう。

  • 赤字を3年間繰り越すことができる
  • 家族への給与を全て経費にできる
  • 自宅をオフィスにした場合は家賃や通信費の一部が経費になる

赤字を3年間繰り越すことができる

青色申告には、事業所得に赤字(損失)が出て損益通算しても控除しきれない分を、翌年以後3年間にわたって繰り越しできるというメリットがあります。

純損失の繰り越しと言われる制度で、例えば50万円の赤字が出た場合、その赤字を翌年以後3年にわたって所得から控除できるのです。

また、青色申告には純損失の繰り戻しという制度もあります。これは、前年度が黒字で今年が赤字の場合、前年に納めた税金から還付を受けられる制度です。前年に青色申告している人は、純損失の繰り越しに代えて、繰り戻しの選択もできます。

出典:No.2070 青色申告制度|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm

家族への給与を全て経費にできる

青色申告では、事業を手伝ってくれている家族や親族に支払う「青色事業専従者給与」を全額経費にできるというメリットがあります。

白色申告にも、家族の給与を経費にできる「事業専従者控除」というものがありますが、一定額までしか控除されません(事業主の配偶者は86万円、配偶者でない専従者は一人につき50万円)。

青色申告すれば家族への給与を全て経費にできるため、高い節税効果を期待できるでしょう。

青色申告専従者給与として経費計上するためには、生計を一にする配偶者その他の親族であること、その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であることなどの条件を満たす必要があります。

出典:No.2070 青色申告制度|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm

出典:No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm

自宅をオフィスにした場合は家賃や通信費の一部が経費になる

フリーランスの方の中には、自宅をオフィスにして使っている場合もあるでしょう。青色申告では自宅をオフィスとして使用している場合、家賃や通信費の一部を家事関連費として経費計上できます。

白色申告でも家事関連費を経費計上できますが、主たる部分を業務に使用していることが条件になっています(所得税法施行令第96条第1号)。白色申告では、業務での使用割合が半分以上ないと家事関連費として計上できません。

しかし、青色申告では業務に関係していることを明らかにできれば、少ない金額でも経費にすることができます(所得税法施行令第96条第2号)。

出典:所得税法施行令 | e-Gov法令検索
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340CO0000000096

青色申告のデメリット

白色申告にはないメリットがある青色申告ですが、デメリットも存在します。ここからは、青色申告のデメリットを見ていきましょう。

メリットだけでなくデメリットも理解して、青色申告するか決めるようにしてください。

複式簿記で記帳しなければならない

青色申告の65万円および55万円の特別控除を受けるためには、複式簿記で帳簿付けする必要があります。確定申告の際には、記帳に基づいて作成した貸借対照表と損益計算書を提出しなくてはいけません。

簿記に関する知識がない方にとって複式簿記での記帳はハードルが高く、デメリットに感じてしまうでしょう。

出典:No.2070 青色申告制度|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm

事前に青色申告承認申請書を提出しなければならない

白色申告は事前の申請なしに申告できますが、青色申告する場合は事前に「青色申告承認申請書」を、所轄の税務署に提出しなければなりません。

また、その年の1月16日以後に新規事業を開始した方は、開始した日から2ヶ月以内に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

申請期限に間に合わない場合、青色申告はできないため注意が必要です。

出典:No.2070 青色申告制度|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm

白色申告のメリット

青色申告のメリットを知ると、白色申告にはメリットがないのではと考える方もいるでしょう。白色申告には、青色申告よりも手続きが楽というメリットがあります。

白色申告の具体的なメリットは、以下の通りです。

  • 記帳が青色申告と比べて簡単
  • 時期に関係なく申告ができる

記帳が青色申告と比べて簡単

青色申告は複式簿記による記帳が義務付けられていますが、白色申告は単式簿記(簡易な記帳)でいいため、経理業務にかかる負担が軽減できます。簿記に関する知識がない方でも、領収書や請求書を取っておけば短時間で簡単に記帳可能です。

出典:No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2080.htm

時期に関係なく申告ができる

前述したように、青色申告する場合は確定申告の開始前に「青色申告承認申請書」の提出を完了しておかなくてはいけません。期限に間に合わなければ、その年に青色申告することはできなくなります。開業時期が確定申告の開始と重なると、手続きが多くなり大変です。

白色申告は事前に申請する必要がありません。時期に関係なく申告ができるため、負担が軽くなるでしょう。

白色申告のデメリット

白色申告は青色申告に比べ、記帳が簡単で申請をせずに始められる、シンプルな確定申告の方法だということが分かりました。

しかし、シンプルだからこそ発生するデメリットもあります。ここからは、白色申告のデメリットについて見ていきましょう。

家族への給与を全て経費として計上できない

青色申告では事業主と生計を一にする配偶者や、その他の親族に支払う給与の全額を経費にできますが、白色申告では一部しか経費計上できません。

事業専従者が事業主の配偶者の場合には86万円まで、配偶者でない親族であれば専従者一人につき50万円までしか経費計上できない決まりになっています。

家族を事業専従者として雇う場合には、青色申告にして青色事業専従者給与に関する届出をした方が良いでしょう。

出典:No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm

特別控除がない

青色申告は事前に申請が必要である、原則、複式簿記での記帳をしなくてはいけないなどのデメリットがある分、10万円~65万円までの特別控除が用意されています。

しかし、白色申告では青色申告の特別控除は受けられません。フリーランスになったばかりで収入が少ない方は白色申告でも構いませんが、基礎控除を超える収入を得る予定がある方は青色申告に変更した方が良いでしょう。

出典:No.2072 青色申告特別控除|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm

確定申告をスムーズに行うコツ

確定申告の経験がない方や簿記に関する知識がない方は、スムーズに申告書を作成できるのかという不安があるでしょう。

初めての方でも確定申告をスムーズに行うためには、いくつかコツがあります。ここからは、確定申告をスムーズに行うコツについて見ていきましょう。

経理ソフトを使う

経理ソフト(会計ソフト)は、帳簿(現金出納帳・総勘定元帳)や貸借対照表、損益計算書、決算書などの書類を作成できるソフトです。

経理や会計に関する知識がない方でも、日々の取引の記録を入力するだけで確定申告に必要な書類が自動的に作成されるため、経理業務にかかる負担を大幅に軽減できます。

また、経理ソフトの中にはクレジットカードや銀行口座を連携できるものもあり、それを利用すれば入力の手間も省けるため便利です。確定申告に不安がある方は、経理ソフトを導入するようにしましょう。

普段から記帳しておく

確定申告をスムーズに正しく行うためには、普段から記帳する習慣をつけておくようにしましょう。

確定申告の時期が迫ってから1年分まとめて記帳すると、経費の使途が思い出せない、領収書が見つからないなどのトラブルが起きてしまう可能性があります。記帳に時間が取られて、申告期限に間に合わないということも考えられるでしょう。

確定申告を正確かつスムーズに行うためには、月末や週末など記帳する日を決めてこまめに記帳することが大切です。

確定申告の提出方法

作成した確定申告書は、期限内に納税地を所轄する税務署に提出しなくてはいけません。確定申告書の提出方法は3つあります。最後に、具体的な確定申告書の提出方法について見ていきましょう。

e-Taxを使う

国税庁のホームページで作成した確定申告書は、国税電子申告・納税システムe-Taxから提出可能です。

e-Taxを使う方法には、マイナンバーカード方式とID・パスワード方式の2種類があります。マイナンバーカード方式でe-Taxを利用するためには、マイナンバーカードとカード読み取りに対応したスマートフォンやICカードリーダライタが必要です。

ID・パスワード方式を利用するためには、ID・パスワードを税務署で発行しておかないといけません。

e-Taxを使うメリットには、65万円の青色申告特別控除を受けられること、自宅に居ながら確定申告ができるがことを挙げられます。

一方、e-Taxを使うデメリットとしては、事前準備しないと利用できない点があるでしょう。また、ID・パスワード方式はマイナンバーカードやICカードリーダライタが普及するまでの暫定的な制度であるため、いつ終了するか分からないこともデメリットです。

e-Taxを使うデメリットは簡単に解消できるため、青色申告を予定している方はe-Taxの利用を検討した方が良いでしょう。

出典:No.2072 青色申告特別控除|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm

税務署に郵送する

作成した確定申告書は、郵便(第一種郵便物)や信書便で所轄の税務署に郵送して、提出することもできます。

e-Taxを利用できない方や税務署にいけない方でも申告書の提出ができる点が、税務署に郵送して提出するメリットです。

申告書の控えと切手を貼った返信用の封筒を同封しておくと、収受日付印を押印した控えを返送してもらえます。申告書の控えが欲しい場合も、郵送提出は利用可能です。

一方、税務署に郵送する方法のデメリットには、記載事項や添付書類に漏れがないよう自分で確認しなければならない点があるでしょう。不備や誤りがあった場合、書類の訂正や再提出をしなければなりません。

初めて確定申告する方にはおすすめできない提出方法でしょう。

税務署へ直接持っていく

申告書は、所轄税務署の窓口に直接提出することもできます。

直接持っていく方法は、税務署の職員に提出書類に不備がないか確認してもらえるというメリットがあるため、初めて確定申告する方におすすめです。ただ、確定申告の時期は窓口が非常に混雑するため、時間に余裕がある方しか利用できないというデメリットがあります。

夜間や休日に、税務署に設置されている時間外収受箱に投函すれば混雑は避けられますが、この場合は書類に不備がないかの確認をしてもらえません。

税務署に直接持っていくのであれば、混雑を避けるために、申告期限内でできるだけ早めに提出することをおすすめします。


▶︎フリーランスが納める税金の種類とは?詳細記事はこちら!

フリーランスは確定申告をしっかり行おう!

フリーランスになり、基礎控除額を超える収入を得られるようになったら、確定申告が必要です。確定申告には、青色申告と白色申告の2種類があり、それぞれにメリットとデメリットがあります。

この記事で紹介したメリットとデメリットを理解したうえで、どちらの方法で確定申告するか決めて、期限内に申告しましょう。

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この記事の監修者

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Branding Engineer編集部

株式会社Branding Engineerはエンジニアプラットフォームサービスである「Midworks」を運営。株式会社Branding Engineerが属するTWOSTONE&Sonsグループでは、エンジニアプラットフォームサービスにおけるエンジニアの連結登録数は50,000名を越え、連結稼働数も4,500名を、案件数も10,000件を超える。 ※登録数、稼働数、案件数は2024年10月発表時点の実績数値

株式会社Branding Engineerはエンジニアプラットフォームサービスである「Midworks」を運営。株式会社Branding Engineerが属するTWOSTONE&Sonsグループでは、エンジニアプラットフォームサービスにおけるエンジニアの連結登録数は50,000名を越え、連結稼働数も4,500名を、案件数も10,000件を超える。 ※登録数、稼働数、案件数は2024年10月発表時点の実績数値

記載されている内容は2024年06月04日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。

初回公開日
2022.05.16
更新日
2024.06.04

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