【専門家執筆】フリーランスの請求書への消費税の記載方法とは?注意点・インボイスも解説
「フリーランスの請求書に消費税は含めていいの?」
「請求書に消費税はどう記載したらいいの?」
「消費税の計算方法ってどうするの?」
これからフリーランスとして働きたい方やキャリアアップを考えている方は、請求書や消費税について不安や疑問を抱いておられるのではないでしょうか。
この記事では消費税のしくみや計算方法、請求書への消費税の記載方法について紹介しています。また、令和5年10月からスタートするインボイス制度についても解説しています。
フリーランスは自分で請求書を発行しクライアントから支払いをしてもらわなければ収入にならず、請求書の記載内容がとても重要となります。この記事を読むことで請求書の必要性やインボイス制度が与える消費税への影響について理解できます。
インボイス制度や消費税についての不安をなくしキャリアアップに繋げたい方は、参考にしてください。
目次
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フリーランスは消費税を請求できるのか
フリーランスは個人で仕事を請け負い請求書を発行し報酬を受け取ります。非課税取引以外は全て報酬に消費税を加算してクライアントへ請求する必要があります。
対価を得て行う取引のほとんどは課税対象となり、消費税が課税される取引には地方消費税も同時に課税されます。
非課税となる取引は、土地の譲渡や貸付、有価証券の譲渡、利子や保証料、保険料、商品券やプリペイドカード、社会保険医療や介護福祉事業、埋葬料や火葬料などがあります。
出典:消費税のしくみ|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_3.htm
消費税とは
消費税は、商品・製品の販売やサービスの提供などに対して公平に課税される税のことです。基本的に、消費者が負担し事業者が納付します。
この納付する事業者を納税義務者と言います。生産、流通などそれぞれの段階で二重に税がかかることのないような仕組みになっています。
基準期間(課税期間の前々年)の課税売上高が1,000万円を超えた場合が納税義務者となります。また、基準期間の課税売上高が1,000万円以下だったとしても、特定期間(課税期間の前年の1月1日から6月30日まで)の課税売上高が1,000万円を超えた場合も納税義務者となります。
課税事業者とならない事業者は納税義務が免除となる免税事業者となります。また輸出を伴う取引は免税取引となり消費税はかかりません。
出典:消費税のしくみ|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_3.htm
請求書については消費税法で定められている
請求書は消費税法により記載事項が定められており、消費税の仕入税額控除を受けるためには、請求書の発行が義務づけられています。また、課税仕入れなどに関する帳簿等一式については定められた期間の保存が義務づけられています。
請求書の記載内容では、一定の期間内の取引をまとめて記載する方法や包括的な記載や記号表などで課税資産の譲渡等に当たることを明らかにする方法でも良いことになっています。
軽減税率対象品目に記号を付与し対象品目だと分かるように示したうえで同一請求書内で商品を税率ごとに区分し軽減税率の対象であることを表示する方法や、税率ごとに請求書を分けて発行する方法もあります。
出典:消費税法 | e-Gov法令検索
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=363AC0000000108
出典:請求書等の記載事項や発行のしかた|国税庁
参照:https:://https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6625.htm
消費税の計算方法
売上が1,000万円を超えるようになると課税事業者となり消費税の納付をしなくてはいけません。フリーランスの場合、自分で消費税の確定申告をしなければいけないため、計算方法を理解しておく必要があります。
計算方法には本則課税と簡易課税とがあり、本則課税は消費税の原則的な計算方法となり、簡易課税は納税事務負担に配慮する観点から作られた計算方法となります。また、消費税額を算出するにあたり端数が出た場合は切り捨て処理とします。
本則課税とは
基本的な消費税の考え方は、預かった消費税(売上にかかる消費税)と支払った消費税(経費にかかる消費税)の差額を納付することになり、これを本則課税といいます。異なる税率が混在する場合はそれぞれ計算して合算します。
本則課税は基本的な計算方法となるため、簡易課税を選択するための届出をしない限りは自動的に適用となり継続されます。
高額な設備投資等を行った年は支払った消費税の方が大きくなることもあります。払いすぎた消費税は還付される点がメリットとなり、一年分の売上と経費に係る消費税を、それぞれ課税と非課税に仕分けし集計に手間がかかる点がデメリットとなります。
出典:原則(一般課税)|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_3.htm#01_3_2
簡易課税とは
簡易課税とは事業者の選択によって、売上げに係る消費税額を基礎とし、仕入れに係る消費税額を算出する制度です。
納付する消費税額の計算式は以下の通りになります。
預かった消費税(売上にかかる消費税)-預かった消費税(売上にかかる消費税)×みなし仕入率)=消費税額
みなし仕入れ率は、卸売業90%、小売業80、製造業70%、その他飲食店・金融・保険業等60%、不動産・運輸通信・サービス業50%と定められています。
課税売上に対する課税仕入の割合よりも、みなし仕入率の方が高い場合は、消費税の納税額が少なくて済む点がメリットとなります。
簡易課税を選ぶためには、基準期間(前々事業年度)の課税売上高が5000万円以下であることが条件であり、適用事業年度の前日までに税務署へ消費税簡易課税制度選択届出書を提出する必要があります。簡易課税制度を選択したら、2年間は変更できない点がデメリットとなります。
出典:簡易課税制度|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm
フリーランスの消費税を含む請求書の書き方
請求書は代金を取引相手に請求するための書類であり、記載事項や発行のしかたが定められています。
令和元年10月1日より導入された軽減税率に伴い、区分記載請求書等保存方式が導入されました。軽減税率によって消費税率8%と10%の税率が存在することになり、購入商品のうち消費税率やそれぞれの合計金額を請求書やレシートへ記載が必要となります。
なお、区分記載請求書等保存方式は令和5年9月30日までとなり、令和5年10月1日からはインボイス制度が始まります。区分記載請求書に加え事業者の登録番号や税率ごとの消費税が記載事項として追加されます。
出典:「インボイス」とは|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022008-052.pdf
出典:区分記載請求書等保存方式|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0017007-067_08.pdf
書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
請求書を作成するには、クライアントの名前や事業者の氏名又は名称などを記載します。この請求書は誰宛の書類なのか一目で分かるようにします。クライアントから別の社名など指定されることもあるため、事前に確認をしておきましょう。
取引年月日
取引年月日や請求書の発行年月日を記載します。基本的に発注者が指定する日を記載します。書面上で、いつ何をした部分に対する請求書なのか一目で分かるようにしておきます。
発行者の情報
会社名、所在地、連絡先など、誰が発行した請求書なのか分かるように正確な情報を明記します。
取引内容
請求対象となった仕事内容を詳しく記載します。発行者と受領者の双方で内容が理解でき、虚偽のない請求書を作成しましょう。定期的な取引で毎回同じ作業であれば同じ内容で良いですが、異なる場合は詳細を記載し第三者から見ても把握できるように記載します。
取引金額(税込み)と税抜き金額+消費税の金額と税率
税率ごとに区分し合計した税込対価の額を請求金額として記載します。明細や単価は税抜き金額を明記し、付随する消費税の金額と税率を記載します。端数が出た場合の端数処理は各事業所によって決められています。
契約時の報酬が税込みだった場合、請求書の記載は税込み表記する必要があります。報酬に対しての消費税額が把握できるように記載しなければいけません。
出典:No.6625 請求書等の記載事項や発行のしかた|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6625.htm
フリーランスが消費税を含む請求書を作成するときの注意点
クライアントの信頼性を高めるため、フリーランスが請求書を発行する際に注意すべき点を紹介しています。
振込手数料の負担者を明確にする
取引先より振り込まれる際、振込手数料を差し引かれた金額になっていることもあります。昔からそのようにしている会社にとっては当たり前ですが、振込の金額や件数によっては収益に影響を与えることもあります。
請求書を作成する前に取引先と振込手数料の負担について話し合って決めておくことが最善方法ですが、言い出しにくい時には請求書に「お振込手数料は貴社の負担でお願いいたします」と一文を入れることによって取引先が負担してくれることもあります。
法律上特に明確なルールは定められていませんが、民法第485条では、「弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする」とあります。これは弁済にかかる費用、つまり振り込みなどの手数料は債務者が負担することとなっています。
出典:民法 | e-Gov法令検索
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089
源泉徴収される場合の金額を記載する
源泉徴収制度はフリーランスの報酬から所得税を差し引いてクライアントが代わりに国に納税することをいいます。源泉徴収の対象となる職業のフリーランスは支払い忘れがないように請求書に源泉徴収の金額を記載します。
報酬等の金額と消費税の金額を分けて記載の場合は、消費税を除いた報酬の金額のみが源泉徴収の対象となり、消費税込みの報酬等の金額で記載している場合は、全ての金額が源泉徴収の対象となります。
請求書への記載方法は、請求欄ではなく最終的な差し引きの消費税と合計欄の間に源泉徴収税額の欄を追加し、マイナスされていることが分かるようにします。
出典:第1 源泉徴収制度について|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2019/pdf/03.pdf
請求書番号を記載しておけば管理に便利
請求書の管理は売上を把握するために非常に重要なことです。請求書に番号を付与しておくことで、後から問い合わせや確認事項があった時に探し出す手間が省けます。また、同じ番号を見積書や納品書にも付与しておけば連動して管理できます。
押印に特段の定めはない
請求書に印鑑を押印することは法的に定められているわけではありませんが、押印があることで請求書に対する信憑性が高くなります。
たとえば押印がない書類と押印がある書類、どちらが偽造しやすいかといえば、押印がない書類です。押印までも偽造することは極めて困難であり、抑止力となります。
請求漏れ・遅れに注意する
請求漏れや請求書の発行忘れはクライアントへの信頼がなくなることに加え、代金未回収となり資金繰りに影響を与えます。フリーランスは自分で仕事を受注し作業をして請求書も作成しないといけません。忙しい日々の中、請求書の発行を忘れてしまわないよう対策を考える必要があります。
対策方法として、発注書や請負書と同じナンバーを割り振ることで一元管理ができ請求の抜けや漏れを防げます。またチェックリストや管理ツールを活用する方法も効果的です。
報酬と消費税額は明確に分けて記載する
インボイス制度が始まると税率ごとの消費税額を記載する必要があり、報酬と消費税額は明確に分けて記載します。異なる税率の消費税が請求書内で混在する場合は、それぞれの税率毎に分けて記載することになっています。
消費税に関してフリーランスがクライアントと取り決めておく事項
フリーランスにとって消費税の扱いはとても複雑です。契約時に消費税についてクライアントと取り決めをしておくべき事項を紹介します。
契約の際に消費税に関する取り決めを行っておく
クライアントと契約する際に、報酬には消費税が含まれているのか、別で計算すべきなのかを確認します。税抜きと提示された場合は、支払義務があることを説明し税別で提示してもらう必要があります。
また、税込みで提示された場合は請求書に内税として記載しますが、インボイス制度が開始されると税率ごとに区分した消費税額を記載する必要があるので、最初から税抜き提示にしてもらうよう依頼しましょう。
消費税の減額には応じない
請求書を発行してもクライアントから減額の要請されることもあります。その際は、しっかりと検討すべきですが、消費税の減額には応じてはいけません。消費税分減額したところで消費税を負担する必要があるからです。
長期に渡る契約の場合は、途中で消費税率が変更になることも考えられます。消費税率の変動と同じ金額を請求金額の消費税も変動することを確認しておきましょう。増税分の値下げを要求することは消費税転嫁対策特別措置法にあたるので、応じる必要はありません。
出典:消費税転嫁対策特別措置法について|和歌山県ホームページ
参照:https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060100/syouhizei/index_d/fil/sotigaiyou.pdf
インボイス制度の導入で消費税はどう変わるのか
令和5年10月よりスタートするインボイス制度とは、買い手(仕入側)事業者が、発注の際に適格請求書(インボイス)を受け取り、保管しておくことで、仕入税額控除が受けられる制度です。
今までの区分記載請求書等保存方式とは少し違いがあり、特に免税事業者であるフリーランスは注意が必要です。
適格請求書発行事業者とは
適格請求書とは売手が買手に対して、適用税率や消費税額等を伝えるものです。現在の区分記載請求書に登録番号、適用税率及び消費税額等の記載が追加された請求書や領収書をいいます。この適格請求書を発行できるのは適格請求書発行事業者のみとなっています。
適格請求書発行事業者になるためには登録申請が必要です。登録は事業者の任意であり、免税事業者でも事業実態に応じて申請ができます。しかし、適格請求書発行事業者になるということは課税事業者になることなので、納税の義務が生じることになります。
出典:令和3年10月1日登録申請受付開始!|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020009-098_03.pdf
出典:インボイス制度の概要|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm
免税事業者も取引先との関係から課税事業者としての登録を迫られる可能性がある
クライアントが適格請求書発行事業者の場合、免税事業者のフリーランスは適格請求書を発行できないのでクライアントは仕入税額控除を適用できません。課税事業者として適格請求書発行事業者の登録をクライアントからお願いされる可能性があります。
免税事業者のまま取引を続けていると、仕入税額控除ができないからと消費税分の値下げ交渉をされたり、今までと同じような取引をさせてもらえない場合も考えられます。
公正取引委員会では、「優越的地位の濫用となる方法では独占禁止法上問題となる可能性があえいますが、インボイス制度の実施をきっかけとして取引条件を見直すことそれ自体、直ちに問題となるものではありません。」と明記されているため免税事業者は対策を考える必要があります。
出典:免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A|公正取引委員会
参照:https://https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/invoice_qanda.html
登録すると売上1,000万円以下でも消費税の納税が必要となる
免税事業者でも手続きを済ませば適格請求書発行事業者となれますが、課税事業者となるため売上が1,000万以下であっても消費税の納税義務が生じます。
免税事業者のままでも今まで通り取引できる場合もあります。取引先が消費者や免税事業者であれば適格請求書の発行は不要です。また、簡易課税制度を選択している取引先も不要となります。
免税事業者は適格請求書発行事業者の登録をする前に、自分の取引先は適格請求書発行事業者が多いのか、消費者や免税事業者あるいは簡易課税制度を選択している事業所が多いのかなど見極める必要があります。
出典:No.6501 納税義務の免除|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htm
消費税の仕組みやインボイス制度について理解しよう
免税事業者も消費税の請求はできます。しかし、インボイス制度の導入後も免税事業所のままだと適格請求書の発行ができません。適格請求書発行事業者のクライアントは仕入税額控除をうけられなくなり、取引の見直しを要求される可能性があります。
インボイス制度の導入後は消費税の仕入税額控除の考え方が変わります。消費税のしくみやインボイス制度について理解を深め、免税事業者はなるべく不利にならない選択をすべきです。
免税事業者が検討した結果、適格請求書発行事業者となる手続きをする場合、簡易課税制度を選択した方が節税に繋がる場合があります。その際は事前に消費税簡易課税制度選択届出書を税務署へ提出する必要があるため先に準備を進めておきましょう。