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フリーランスの消費税とは?計算方法やインボイス制度について解説

フリーランスの消費税とは?計算方法やインボイス制度について解説のイメージ

「消費税はどうやって確定申告したらいいの?」
「どれくらいの金額を納めないといけないの?」
「インボイス制度ってフリーランスにどんな影響があるの?」
このように、消費税やインボイス制度について疑問や不安を抱いている方は多いのではないでしょうか?

この記事では、基本的な消費税の概要や納付対象者、確定申告の具体的なやり方や流れを紹介します。さらに、インボイス制度のフリーランスに与える影響についても解説します。

この記事を読むことで、消費税についての基本的な知識やインボイス制度の具体的な内容を理解できます。さらに、これから始まるインボイス制度への対策やフリーランスとして対応しなければならない問題もしっかり考えていけるでしょう。

身近な税金である消費税やインボイス制度について、理解を深めたい方はぜひ読んでみてください。

フリーランスの消費税とは

消費税はあらゆる商品やサービスの提供などの取引に対して公平に課税されますが、流通の過程の中で二重三重に税がかかることなく、最終的に消費者が負担することになります。

フリーランスの場合、事業者としてクライアントに労働やサービスを提供し報酬を得た時は売上高に対して消費税が課税されます。

そのため、「システム開発を行った」「記事を執筆し納品した」という場合も、クライアントの依頼に対し自身のサービスを提供し報酬を得たという取引となり、消費税のかかる取引(課税取引)となります。

よって、フリーランスの取引のほとんどが消費税の課税対象取引となります。

出典:消費税のしくみ|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_3.htm

消費税を支払わなければならないフリーランス

基本的にフリーランスは事業を行う者として、クライアントから消費税を受け取ることになります。受け取った消費税は原則、国に申告・納付をしなければなりませんが、小規模な事業者や新たに開業した事業者などは、消費税の納税義務が免除されます。

消費税の納税義務を免除できる要件が、次のいずれか一つを満たしている場合です。

・基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円以下である場合
・特定期間(1年前の1月1日から6月30日)の課税売上高が1,000万円以下、もしくは特定期間の給与や賞与の支払額の合計額が1,000万円以下である場合

出典:No.6501 納税義務の免除|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htm

消費税の計算方法

年間の収入が1,000万円を超え、消費税の納税義務が発生したフリーランスの方の場合、消費税の納付額を自身で計算し、税務署に申告納付をする必要があります。

この場合、消費税の確定申告書の作成が必要となりますので、消費税の計算方法について理解をしておく必要があるでしょう。

消費税額の計算方法には、本則課税と簡易課税制度の2通りあります。どちらの計算方法を取るかによって消費税の納付額が大きく異なるケースもあるため、ここからはこの2つの違いについて詳しく紹介します。

出典:消費税のしくみ|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_3.htm

出典:No.6351 納付税額の計算のしかた|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6351.htm

本則課税

消費税は、課税売上に係る消費税額(売上としてクライアントから預かった消費税額)から、課税仕入れ等に係る消費税額(経費で支払った消費税額)を差し引いて残った金額を国に納めます。

本則課税と簡易課税ではこの内の、課税仕入れ等に係る消費税額の金額が計算方法により異なるため、最終的な納付金額に差が出ることになります。本則課税の方法による具体的な計算方法は以下の通りです。

・課税売上高 10,000円
・課税仕入高 8,000円

この場合、消費税率が10%であれば課税売上高にかかる消費税額は1,000円、課税仕入高にかかる消費税額は800円です。よって、消費税の納付税額は1,000円-800円=200円となります。

このように、預かった消費税の合計額から、フリーランスが経費と支払った消費税の合計額を差し引きし納付額を求める方法を「本則課税」といいます。

本則課税の場合は売上にかかる消費税額の集計をするとともに、一つ一つの経費を消費税がかかるものとかからないものに区分し、集計しなければなりません。そのため、簡易課税の方法と比べ事務作業は煩雑になります。

出典:No.6351 納付税額の計算のしかた|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6351.htm

簡易課税

フリーランスとして事業を行うと交通費や通信費、パソコンや書籍の購入費用など1年間でさまざまな経費が発生します。それらのすべてを集計して消費税額を計算するのは、かなりの事務負担が生じます。

そのため、売上高の規模が大きくない場合は、課税仕入高に係る消費税額を一括で計算できる簡便な方法が認められており、これを「簡易課税」といいます。

簡易課税とは、一言でいうと売上だけを使い納める消費税額を計算する方法です。「みなし仕入率」という国が定めている割合を使用し、課税仕入高にかかる消費税額を、売上にかかる消費税額×みなし仕入率の算式により計算します。

たとえば、課税売上高が10,000円(消費税額1,000円)の場合、みなし仕入率が50%であれば、1,000円の50%(500円)が課税仕入高にかかる消費税額とみなされ、1,000円から500円を引いた500円が納付する消費税額となります。

なお、みなし仕入率は業種によって下記のように決められていますが、フリーランスの中でもエンジニア・デザイナー・ライターなどの場合は、基本的に第五種事業の50%にあたると考えておきましょう。

・第一種事業(卸売業):90%
・第二種事業(小売業):80%
・第三種事業(農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業など):70%
・第四種事業(そのほか飲食業などの事業):60%
・第五種事業(運輸通信業、金融・保険業、サービス業など※飲食店以外):50%
・第六種事業(不動産業):40%

出典:No.6505 簡易課税制度|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm

消費税の申告及び納税時期

消費税の確定申告書の提出期限と納付期限はフリーランスの場合、翌年の3月31日までとなっています。

申告書の作成ができたら納税地を所轄する税務署の窓口へ持参し提出を行うか、郵便又は信書便で提出してください。なお、税務署へ提出する申告書に添付する書類が、本則課税と簡易課税の場合で少し異なるため注意が必要です。

申告書の提出が完了したら納付期限までに消費税の納税が必要です。納付書を使用し税務署の窓口や金融機関で納付するか、e-Taxを使用し電子納税を行うか、「振替納税」を利用し指定した銀行口座から振替により納付をするといった方法があります。

出典:消費税のしくみ|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_3.htm

出典:主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24200042/noufu_kigen.htm

フリーランスが消費税の還付を受ける時の手続き

開業初年度や経費の支払いが多かった年、大きく赤字が出た年などは、課税売上高にかかる消費税額よりも経費で支払った消費税額の方が多かったというケースがあります。

このような場合は、還付申告をすることで払いすぎている消費税を取り戻すことができます。しかし、消費税の還付を受けるためには、課税事業者であり、かつ本則課税の適用をしている事業者である必要があります。

フリーランスで事業開始後、1~2年目であり消費税の還付を受けたい場合は、「消費税課税事業者選択届出書」を税務署に提出し、課税事業者として申告をしましょう。

その場合に注意が必要となるのが、「消費税課税事業者選択届出書」を提出し課税事業者となった場合は、2年間は免税事業者に戻れません。

そのため、還付される見込みの金額と翌年の納税金額の試算などを行い、課税事業者となるのが有利なのか不利なのか判断しましょう。

フリーランスの場合、課税売上高にかかる消費税額よりも経費で支払った消費税の方が多いというケースは少ないため、パソコンなどハードウェアへの多額の投資が発生する年などのみ検討が必要になるでしょう。

出典:No.6613 免税事業者と仕入税額の還付|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6613.htm

出典:[手続名]消費税課税事業者選択届出手続|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_01.htm

フリーランスに影響を与えるインボイスとは

インボイス制度とは、正式には「適格請求書等保存方式」といい、現在免税事業者となっているフリーランスや個人事業主などを含め、規模の大小にかかわらずあらゆる事業者へ大きな影響を与える可能性があります。

フリーランスの方の多くは、課税事業者の要件に当てはまらず免税事業者となり、消費税の申告義務はありません。しかし、インボイス制度の導入により免税事業者のままでは不利になる場合があります。

ここではフリーランスなどの個人事業主がインボイス制度で受ける影響を確認し、クライアントへの対応など、取るべき対策や注意しておくべき点について解説していきます。

出典:インボイス制度の概要|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm

適格請求書等保存方式とは

適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは、インボイス(適格請求書)という書類を基に、消費税の計算を行う制度です。

インボイス制度は、令和5年10月1日から開始されます。インボイスを交付できる事業者は、事前に税務署長の登録を受けたインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)に限られます。

令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として令和5年3月31日までに登録申請手続きを行う必要がありますので、早めに手続きしましょう。

また、インボイスの発行事業者への登録ができるのは課税事業者のみとなるため、免税事業者はインボイスの発行事業者への登録はできません。そのため、免税事業者の方がインボイスの交付を行うためには、まず課税事業者となる必要がありますので注意しましょう。

出典:適格請求書等保存方式の概要‐インボイス制度の理解のために‐|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf

適格請求書とは

適格請求書(インボイス)とは売り手が買い手に対して、消費税率や消費税額などの情報を正しく伝えるための書類と定義されています。

買い手が消費税の計算をする際に、仮に税込みの金額の記載しかない請求書を交付された場合、いくら消費税がかかったのか正確に把握することができません。そこで、買い手が正しく仕入税額控除を受けるために適格請求書が必要になるというわけです。

適格請求書には以下の項目の記載が必要となります。

①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象である場合はその旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

適格請求書の交付ができるのは課税事業者に限りますので、クライアントが適格請求書を必要とするケースがある場合は、適格請求書発行事業者への登録の対応などが必要となります。

出典:適格請求書等保存方式の概要‐インボイス制度の理解のために‐|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf

フリーランスが知っておくべきインボイスの注意点

ここまでインボイス制度の概要を紹介してきました。ここからは、制度の導入によりフリーランスの方にとってどのような影響があるのか、どんな対応をしなければならないのかなど、具体的に気を付けるべきポイントを紹介します。

自身の状況と照らし合わせながら、読み進めてください。

インボイス制度は課税事業者しか利用できない

インボイス制度の影響はフリーランス自身が課税事業者か免税事業者か、かつクライアントが課税事業者か免税事業者か、というパターンによって影響の有無や対応の方法が変わってきます。

インボイスの発行ができるのは課税事業者に限られるということから、クライアントが課税事業者でありインボイスの交付を必要とする場合に、こちらがインボイスの発行をできなければ不利になるという可能性があります。

適格請求書発行事業者の登録には期限がありますので、クライアントとの取引関係を確認し早めに対応が必要となります。

出典:適格請求書等保存方式の概要‐インボイス制度の理解のために‐|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf

消費税は売上1,000万円以下でも必要

インボイス制度の導入を機に、現在免税事業者の方や新たにフリーランスとして事業を開始する方が、課税事業者となることも考えられます。適格請求書発行事業者の登録をしておけば、クライアントとの取引継続に影響を与えることもないでしょう。

しかし、免税事業者から課税事業者になれば年間の売上が1,000万円以下であっても、消費税の申告・納税義務が発生します。

まったく同じ取引をしていても、今まで免除されていた消費税を納付することとなるので、小規模な事業者にとっては特に負担が大きくなるでしょう。

出典:適格請求書等保存方式の概要‐インボイス制度の理解のために‐|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf

登録していないフリーランスは不利になることも

クライアントが課税事業者である場合、経費に係る消費税額を控除するためにはインボイスが必ず必要となります。その際に、適格請求書発行事業者の登録をしていないとインボイスの発行ができないため、クライアントにとっては消費税の納税負担が増えることとなります。

クライアントにとっては同じ内容の仕事をしてもらえるなら、インボイスの交付をしてもらえる事業者に依頼する方が有利になります。

免税事業者の対応としては、消費税分を値引きする選択肢も考えられますが、結果的に売上は減少することになってしまうでしょう。

クライアントによっては事務負担などの理由から、インボイスの交付をできる事業者としか取引を行わないなどの対応を取るケースもあるため、免税事業者のままでは取引継続ができるかどうか難しい場合も出てきてしまうでしょう。

出典:免税事業者のみなさまへ インボイス制度が始まります!|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022001-174.pdf

免税事業者も課税事業者として登録する

適格請求書発行事業者となるためには、必ず課税事業者でなければなりません。免税事業者の方が課税事業者となる場合、税務署へ届出書の提出が必要です。

通常は「消費税課税事業者選択届出書」を提出しますが、適格請求書発行事業者の登録における免税事業者の登録申請手続については、別の規定があります。具体的な手続き方法については後述します。

出典:適格請求書等保存方式の概要‐インボイス制度の理解のために‐|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf

フリーランスのインボイスの手続き

ここまでインボイス制度の概要や、フリーランスに与える影響などを解説してきました。ここからは具体的に何をしなければならないのか、どのような手続きをしないといけないのかを紹介します。

「適格請求書発行事業者」の登録申請

適格請求書発行事業者になるためには、税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出が必要です。提出後、税務署で審査し問題がなければ事業者へ登録番号の通知が行われます。

国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で登録が完了した事業者を検索できますので、自身の登録状況の確認や取引先の登録番号の照合などにも利用できます。

令和5年10月1日から適格請求書発行事業者となるためには、原則として令和5年3月31日までに申請書の提出が必要となりますので注意しましょう。

出典:適格請求書等保存方式の概要‐インボイス制度の理解のために‐|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf

「消費税課税事業者選択届出書」の提出

適格請求書発行事業者の登録申請は、課税事業者でなければ受けられないため、免税事業者の方はまず課税事業者となる必要があります。課税事業者となるには、税務署へ「消費税課税事業者選択届出書」の提出が必要です。

しかし、適格請求書発行事業者の登録申請にあたり経過措置が設けられています。

インボイス制度導入から6年間(令和11年9月30日まで)は、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出することで、消費税の課税事業者となり、かつ適格請求書発行事業者への登録も同時に完了できます。

出典:適格請求書等保存方式の概要‐インボイス制度の理解のために‐|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf

フリーランスも消費税の仕組みを理解しておこう

インボイス制度は令和5年10月1日から開始されます。従来の請求書や領収書のルールを大きく変えてしまうものであり、これまで以上に事業者間の信頼関係やコミュニケーションが必要となるでしょう。

課税事業者となると今まで負担のなかった消費税の納税負担が生じ、免税事業者のままでは、取引の継続ができなくなる可能性もあります。

この記事で得た知識を元に、自身のメリット・デメリットを検討し、インボイス制度の開始までに備えておきましょう。

この記事の監修者

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Branding Engineer編集部

Branding Engineerは、フリーランスエンジニアと企業のマッチングサービスである「Midworks」中心としたエンジニアプラットフォーム事業、総合WEBマーケティングソリューションサービス「Digital Arrow Partners」を中心としたマーケティングプラットフォーム事業を運営。

Branding Engineerは、フリーランスエンジニアと企業のマッチングサービスである「Midworks」中心としたエンジニアプラットフォーム事業、総合WEBマーケティングソリューションサービス「Digital Arrow Partners」を中心としたマーケティングプラットフォーム事業を運営。

記載されている内容は2024年06月01日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。

初回公開日
2022.10.11
更新日
2024.06.01

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