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フリーランスが業務委託契約を結ぶ際の方法・流れを解説!契約の種類や注意点もご紹介

フリーランスが業務委託契約を結ぶ際の方法・流れを解説!契約の種類や注意点もご紹介のイメージ

「フリーランスで働くときに、業務委託契約は必要?」
「業務委託契約を締結方法や契約書に記載すべき事項が知りたい」
「そもそも、フリーランスの定義や規模が分からない」
フリーランスで仕事を受ける際、業務委託契約について疑問や不安を抱えている人もいるのではないでしょうか。

本記事では、はじめにフリーランスの定義・規模について説明し、それらを踏まえながらフリーランスが結ぶ業務委託契約の種類や契約書に記載すべき事項を紹介します。あわせて、業務委託契約の締結方法やその際の注意点についてもみていきます。

フリーランスが業務委託契約についての知識を深めることで、自分の働き方や目標に合った契約を結ぶことができるでしょう。

業務委託契約について知りたい人は、ぜひ本記事を参考にしてみてください。

フリーランスとは

フリーランス協会では、特定の企業や団体、組織に属さず、専門知識やスキルを提供して報酬を得ている人のことをフリーランスと定義しています。

この広義のフリーランスは独立系と副業系とで大別できます。独立系には法人経営者や個人事業主、副業系は主となる企業や組織に雇用され、すきま時間を使用して個人で仕事を行う人が当てはまるでしょう。

フリーランスの規模は440万人~1,090万人となります。試算に違いが生じる理由は、企業ごとのフリーランスに対する定義付け・範囲や統計の扱いの違いなどによるためです。

出典|参照:政策課題分析シリーズ 17日本のフリーランスについて―その規模や特徴、競業避止義務の状況や影響の分析―|内閣府政策統括官

フリーランスに業務委託契約は必要か

フリーランス契約は企業や組織との雇用契約ではなく、仕事やプロジェクトごとに契約を交わす業務委託契約になります。

業務委託契約を行う際には必ず業務委託契約書を作成し、契約の締結を行うことが大切です。契約書を作成しておくことで、受注後に委託された業務内容やその範囲、報酬額、権利の所在などを明確でき、クライアントとのトラブルを防ぐことができます。

フリーランスが締結する業務委託契約の種類を解説

フリーランスが交わす業務委託契約は民法上、その名前の契約はありません。その代わりに「請負契約」「委任契約」、そして「準委任契約」の3種類の契約が一般的な業務委託契約にあたります。

ここからは、この3つの契約について紹介していくため、ぜひ参考にしてみてください。

出典|参照:請負契約と準委任契約の違いとは? 業務委託の注意点を弁護士が解説|ベリーベスト法律事務所 熊本オフィス

請負契約とは

民法では、請負契約は当事者の一方が仕事を完成することを約し、相手がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約することで、効力を生じさせる契約行為と定義しています。

請負契約を行った場合、請負人が仕事を完成させるために要した作業の内容や時間といった過程は問われません。問題になるのは、成果物が注文通りのレベル・クオリティに達し、完成された状態で納品完了したかということです。

ただし、以下の条件において請負人がすでに行った仕事の結果のうちで、可分な部分の給付によって注文者が利益を受ける場合は、その利益を受けている分を仕事の完成とみなすことができます。

1.注文者の責任にすることができない事由により、仕事を完成することができなくなった
2.請負が仕事の完成前に解除された

そのため、仕事の完成とみなされたときには、請負人は注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求できます。

出典|参照:民法|e-Gov法令検索

委任契約とは

委任とは、当事者の一方が「法律行為」をすることを相手に委託し、それを相手が承諾することで効力が発生します。

受任者は法律行為を委託されるため、委任の本旨に従い「善良な管理者の注意」をもって、その事務を行わなければなりません。この善良な管理者の注意とは、その地位や職業にある人として、通常要求される程度の注意義務を払う必要があるということです。

また、委任契約の報酬は、請負契約のように仕事の成果物に対してではなく、遂行する業務自体に対してです。

出典|参照:民法|e-Gov法令検索

準委任契約とは

前述した委任契約と間違われやすいのが、準委任契約です。「準委任」についても民法で定められており、準委任とは「法律行為ではない」事務の委託のことになります。

しかしながら、準委任契約も委任契約と同じように、特定業務の遂行自体が目的となるため、業務の結果や成果物に対して完成させる義務はありません。

出典|参照:民法|e-Gov法令検索

フリーランスが業務委託契約に記載すべき事項

フリーランスは委託・委任者(クライアント)と不要なトラブルを防ぎ、良好な関係を築きながら、仕事を受注していくことが大切です。

それを実現するためには、クライアントと交わす業務委託契約書の内容について理解を深めておく必要があります。

ここでは、業務委託契約書に記載すべき事項について9つのポイントを紹介していきます。業務委託契約を交わす際の参考にしてみてください。

契約の内容(成果物・委託業務の範囲・納期)

契約内容には、契約の形態(請負、委任/準委任)に応じて、業務の内容や範囲、成果物、また納期についてできる限り詳細に記しておくことが大切です。

こうした業務内容や携わる業務範囲などが曖昧であったり、委託者と受注者とで仕事に対する認識にずれが生じていたりするとトラブルを引き起こす原因となります。

報酬(金額・支払方法・支払時期)

業務委託契約書には遂行する業務内容や成果物とともに、それらに対する報酬についてもしっかりと記載しておきましょう。支払われる報酬の総額だけではなく、支払われる条件や報酬額、支払時期、また支配方法を具体的に決め契約書に書いてください。

また、報酬に対する税金の付け方や、経費の負担者などの細かな点も契約書に記載しておくことで、後のトラブルを回避できます。

契約の期間

業務委託契約を交わす際には、その契約の有効期限を明確にしておきましょう。特に、成果物に対して報酬を得る請負契約の場合には、成果物1件ごとの契約にするのか、あるいは一定の契約期間を設けるのかを両者間で話し合わなくてはなりません。

想定外の事態にならないように、契約を結ぶ前にきちんと決めておくことが大切です。

委託業務の遂行方法・再委託の可否

業務委託契約の中でも、委任/準委任契約の場合には業務の遂行自体が目的となるため、委任者に対して業務の報告を行う必要が出てくるでしょう。そのため、契約書に業務報告のタイミングや方法についても記載しておくことが大切です。

また、委託・委任された業務を第三者へ再委託できるかどうか(再委託の可否)も、事前に確認し定めておきましょう。

知的財産の帰属・利用形態

フリーランスによってはイラストや動画、あるいはソフトウェアなどを作成し、その成果物をクライアントに納品する場合があるでしょう。こうしたイラストや動画など独創性のある文芸、学術、音楽、ソフトウェアなどの創作は、知的財産権の1つである著作権を有しています。

この著作権は、知的財産権の中でも創作などによりただちに発生する権利となるため、創作した時点では著作者にその権利があります。著作権が発生する成果物が契約目的になる場合には、著作権を委託者が持つのか、受託者が持つのかを決めておかなければなりません。

また、イラストや写真、動画などについては、二次利用や編集ができるかどうかも決めておくとよいでしょう。

出典|参照:知的財産の概要|財務省

秘密保持義務の内容

業務委託契約書に記載する内容に、秘密保持についても必ず書いておきましょう。このとき、秘密保持の取り扱い方法と範囲を明確し、双方合意の上で定めておくことが大切です。

秘密保持の義務は、仕事を請けた受託者・受任者だけに課されるものではなく、委託・委任する側にも課すように取り決めておくことで、お互いの守るべき情報や技術の流出を防げます。

また、この秘密保持に関する契約は、一般的に業務委託契約書内で締結されるのではなく、秘密保持契約(NDA)を別に結ぶケースが多くなっています。

損害賠償・禁止事項

フリーランスが業務委託契約を交わす際には、損害賠償や禁止事項についても契約書に記してください。

損害賠償については、フリーランスが委託者・委任者に対して損害を与えた場合と、委託者・委任者がフリーランスに損害を与えた場合の両方をしっかりと記載しておきましょう。記載内容には損害賠償する責任の範囲や賠償金額、またその上限を明確にしておくことが大切です。

また、業務委託契約を結ぶ際に、業務によっては同業他社の仕事やプロジェクトを引き受けることが禁止されるケースがあります。こうした禁止事項についても、事前にしっかりと確認しておくことで不要なトラブルを防げるでしょう。

契約の解除に関する取り決め

業務委託契約書には、その契約を解除する条件についても定めておきましょう。具体的には、契約違反が是正されない場合や、様々な理由によって相手の業務継続に支障が出ている場合などです。

また、契約書に記載のない項目で問題が発生した場合は、話し合いで解決する旨も記載しておくと良いでしょう。

反社会勢力の排除について

反社会的勢力とのつながりは、フリーランスにとっても致命的なものといえます。

そのため、契約当事者同士が反社会的勢力というだけではなく、将来に渡り反社会的勢力にならないということを契約書上で宣言することが大切です。

円滑な業務を行うために、クライアントとの信頼を獲得しておきましょう。

業務委託契約の締結方法

ここまでに、フリーランスが行う業務委託契約の種類や契約書に記載すべき事項について紹介してきました。

以下では、実際にクライアントと行う業務委託契約の締結方法について詳しくみていきます。スムーズに、そして円満に契約を進めていくためにも、ぜひチェックしてみてください。

契約内容の協議

前述した業務委託契約に記載すべき事項を参考にしながら、実際に契約内容の詳細について協議していきましょう。

この協議で取り決めたことをベースにして業務委託契約書が作成されるため、疑問点や気になることをしっかりと話し合っておくことが大切です。

業務委託契約書の作成

契約内容の協議で記載する内容が決まったら、業務委託契約書の作成に取りかかります。契約書の作成は、委託者・委任者(クライアント側)と受託者・受託者(フリーランス側)のどちらが行っても問題ありません。

もし、フリーランス側が業務委託契約書を作成する場合には、ひな形・フォーマットを活用するとよいでしょう。以下に、ひな形・フォーマットを活用する際のポイントを紹介していきます。

ひな形・フォーマットを用意しておくと便利

業務委託契約書の作成の際に、ひな形・フォーマットを活用する場合のポイントを4つ紹介していきます。

1.使用するひな形の特徴を押さえ、契約書の内容をしっかりと読み込む
2.実務に応じて契約内容をアレンジする
3.契約内容について、不明な点や分かりにくい点を放置しない
4.業務委託契約書の作成で困ったときには、弁護士などの法律の専門家に相談する

上記4つのポイントをきちんと押さえておくことで、ひな形・フォーマットを有効活用できるでしょう。

契約内容の確認・修正・合意

業務委託契約書の作成が完了した後は、双方で書かれている契約内容の確認を必ず行ってください。このとき、契約内容について不備や問題点が見つかれば修正を行いましょう。

修正を行う際、契約内容を協議し取り決めた内容と相違がないか、相手にとってのみ有利な内容になっていないかなどをしっかりと確認しておくことが大切です。

契約内容の確認や修正が完了したら、その契約に対して合意する流れになります。

業務委託契約の締結

業務委託契約の協議にはじまり、作成、内容確認、合意までを終了した後は、契約書に署名と捺印をします。また、署名と捺印がされた契約書は、委託・委任者(クライアント側)と受託・受託者(フリーランス側)とで1部ずつ保管してください。

契約の締結が完了するのは、クライアント側とフリーランス側の双方の手元に署名と捺印がされた契約書が届いた時点となります。そのため、契約書が郵送される場合、自分の手元に届くまでは、契約の締結が完了していないことを留意しておきましょう。

フリーランスが業務委託契約を締結する際の注意点

フリーランスがクライアントと業務委託契約を交わす際、前述の契約書に記載すべき事項とは別に注意すべきポイントがあります。

以下で詳しく紹介するため、特に初めての契約になる場合には参考にしてみてください。

偽装請負でないか確認する

フリーランスが請負契約を行う際には、「偽装請負」に注意が必要です。偽装請負とは、契約書上、あるいは形式上では請負(委託)契約を取っていますが、業務の実態としては「労働者派遣」となっているものをいいます。この偽装請負は、違法行為になります。

フリーランスが行う請負と労働者派遣との大きな違いは、委託者(クライアント側)と受託者(フリーランス側)との間に指揮命令関係が生じるかどうかです。通常、請負契約では委託者から直接、業務の指示や命令をされることはありません。

そのため、委託者から業務に対して指示や命令があった場合には、偽装請負の可能性が高いでしょう。

出典|参照:あなたの使用者はだれですか?偽装請負ってナニ?|東京労働局

契約内容を十分に確認する

業務委託契約においては受託者が、ある程度契約内容を細かく決められます。そのため、契約内容の各項目において十分な確認が必要です。

例えば、報酬額や納品期限、経費の範囲、業務委託契約書の有効期限などです。これらを確認せずに不利な契約を結んでしまった場合、不当に扱われたり、報酬が十分に支払われないなどのトラブルに巻き込まれる場合があります。

疑問点は明らかにしておく

実際に業務委託契約を結ぶ前に、疑問点や気になることは確認し、明らかにしておくことが大切です。例えば、疑問点や確認事項をメールなどで委託・委任者と取り交わし、お互いの認識を一致させておくといった方法になります。

1つ1つ確認し、それぞれの認識を一致させておくことで後のトラブルを防げるでしょう。

業務委託契約は途中解約できる?

業務委託契約において契約の途中解除が行われるケースは、双方の合意や契約違反があった場合、そして契約を更新しない場合です。

双方で合意した場合や契約を更新しない場合は、必要な手続きを踏むことで特段わずらわしさはなく、契約解除ができるでしょう。

しかし、契約違反があった場合は、賠償問題などに発展する可能性があるため注意が必要です。損害賠償などの問題になった場合、賠償金の支払いが発生するケースもありますので、契約内容はよく確認しておくようにしましょう。

クライアントとの関係や業務内容を踏まえて柔軟に対応しよう

ここまでに、フリーランスが業務委託契約を結ぶ際の流れや方法、記載事項などを紹介してきました。紹介してきた内容を参考にしながら、業務委託契約を交わす場合にはクライアントとの関係や業務内を踏まえて、フリーランス側も柔軟に対応することが大切です。

また、契約に際してトラブルや困ったときには、弁護士など法律の専門家に相談するとよいでしょう。

フリーランスにおける業務委託契約の重要性を理解しよう

今回の記事ではフリーランスの定義・規模にはじまり、フリーランスが行う業務委託契約の種類や契約書に記載すべき事項などを詳しく紹介してきました。

フリーランスにとって、業務委託契約および契約書作成はクライアントと良好な関係を築くために欠かせないものです。業務委託契約についての知識を深めることで、クライアントとの不要なトラブルを防げます。

業務委託契約を結ぶ際には、ぜひ本記事を参考にしてみてください。

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Branding Engineer編集部

株式会社Branding Engineerはエンジニアプラットフォームサービスである「Midworks」を運営。株式会社Branding Engineerが属するTWOSTONE&Sonsグループでは、エンジニアプラットフォームサービスにおけるエンジニアの連結登録数は50,000名を越え、連結稼働数も4,500名を、案件数も10,000件を超える。 ※登録数、稼働数、案件数は2024年10月発表時点の実績数値

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記載されている内容は2024年09月09日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。

初回公開日
2019.03.29
更新日
2024.09.09

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