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【自分でもできる】フリーランスの手取り計算方法をご紹介!税金や社会保険料についても詳しく解説

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フリーランスと会社員では手取りの計算方法が違います。フリーランスの手取りは、売上から経費、社会保険料、税金を差し引くと計算できます。フリーランスが給与から差し引かれる税金は所得税、住民税に加え、個人事業税、消費税などがあります。

本記事では、フリーランスの手取りの計算方法や、フリーランスの売上から差し引かれる税金、社会保険料について解説しています。フリーランスの手取りの計算でお困りの方や不安がある方は是非参考にしてみてください。

フリーランスの手取りの計算方法は?

フリーランスと会社員では、手取りの計算方法は異なります。フリーランスは手取りを計算する際、経費や社会保険料、税金をもとにしますが、会社員の場合は、基本的に経費の考え方はありません。

また、会社員は毎月の給与から健康保険など各種保険料や税金が差し引かれるのに対し、フリーランスは確定申告をして、毎年自身で支払う必要があります。

その他、年金一つとっても、国民年金の加入は必須ですが、会社員のように厚生年金保険に加入することはできません。

以上を踏まえたうえで、ここからは具体的なフリーランスの手取りの計算方法について解説していきます。

出典|参照:所得税の確定申告|国税庁

出典|参照:国民年金に加入するための手続き|日本年金機構

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手取りの計算式

フリーランスの手取りの計算式は、以下の通りです

手取り = 売上 - (経費 + 社会保険料 + 税金)

クライアントから受け取った報酬がそのまま手取りとなるわけではありません。

フリーランスとして売り上げた金額から、必要経費、各種保険料および税金を差し引き、最終的に残った金額が手取りとなります。

この計算式からも分かるように、売上を伸ばすことの他に経費や社会保険、各種税金について理解する必要があります。

会社員の手取りの計算方法との違い

会社員は支給額から、社会保険料や住民税などの税金が差し引かれ、残った金額が手取りとなります。正確に手取りを計算するには、各保険料に加え、所得税の算出、住民税の計算が必要です。

一般的に、会社から支払われる給与のうち、手取りとして手元に残る金額は、額面のおよそ75%~85%程度とされています。

会社員は会社が給与から各種税金を差し引くことで、税金を納めるのに対し、フリーランスは自身で確定申告をし、納税することになります。しっかりと違いを意識するようにしましょう。

出典|参照:所得税のしくみ|国税庁

出典|参照:所得税の確定申告|国税庁

出典|参照:個人住民税|総務省

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フリーランスには確定申告は必要?青色申告と白色申告の違いもあわせて紹介

フリーランスの手取り額早見表

フリーランスの手取り額は、「手取り = 売上 - (経費 + 社会保険料 + 税金)」で決まります。自分の手取り額については、それぞれの状況に合わせて計算することが必要です。

フリーランスの方向けに、手取り額の早見表を作成しました。自分の大まかな収入額から、手取り額を算出する際の参考にしてみてください。

また、下記の早見表はあくまでも参考であるため、居住地や経費、生活スタイルによって手取り額は大きく変わることもあるため、注意してください。

フリーランスの売上から差し引かれる税金

フリーランスでは個人事業税や消費税といった会社員とは異なる税金を納める必要があります。

個人事業税は対象となる事業を営んでいるかで変わり、消費税は課税売上高1,000万円以上となるフリーランスが対象となるため、注意が必要です。

フリーランスが給与から差し引かれる税金は、所得税、住民税、個人事業税、消費税です。それぞれが差し引かれる条件について詳しく解説します。

  • 所得税の場合
  • 住民税の場合
  • 個人事業税の場合
  • 消費税の場合

所得税の場合

所得税は、会社員、フリーランスともに支払う税金であり、国税に該当します。

会社員の場合は、会社から支給される給与所得、フリーランスの場合はクライアントからの報酬などが所得税の対象になります。

実際に納める所得税の計算は下記のようになります。まずは、算定の基礎となる課税所得を求めます。

課税所得=収入-必要経費-各種控除

所得税は7段階の区分に分かれており、この課税所得に応じた率を乗じて、税額を算出します。乗じた後の額から控除額を差し引いたものが、実際に納税する所得税の金額になります。

出典|参照:所得税のしくみ|国税庁

住民税の場合

様々な公的サービスにかかる費用を賄う主なものは税金です。所得税とともに身近なものとして、住民税があります。住民税も所得税と同様に、フリーランスも会社員も納税する必要があります。

住民税は均等割と所得割の二つから構成されています。所得割はその名の通り、所得に応じて納税額が変わります。

均等割と所得割を合算した金額が住民税の納税額となります。

出典|参照:個人住民税|総務省

個人事業税の場合

個人事業税は、会社員が支払うことのないフリーランス独自の税金です。

所得が290万円を超えると、その超えた部分に対して、3~5%の税率が適用されます。この税率については、その営む事業の種類によって異なります。

まずはご自身の事業が対象業種に該当するか、一度確認するようにしましょう。

個人事業税の納期は、8月と11月の年2回で、各都道府県から送られてくる納付書に従い、納税することになります。

出典|参照:個人事業税|総務省

消費税の場合

消費税は原則課税売上高が1,000万円を超えるフリーランスが納める税金です。

個人事業税と同様に、会社員は納める必要のない税金です。

課税売上高から消費税のかかる仕入れや経費を差し引いた金額に、8%を乗じた額が納税額となります。

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フリーランスの売上から差し引かれる社会保険料

会社員は、会社を通じ社会保険に加入するのに対し、フリーランスはご自身で国民健康保険に加入し、支払いをする必要があります。

また、会社員は会社が健康保険料の半分を負担してくれるのに対し、フリーランスは全額を自身で納める必要があります。

それでは、フリーランスとして抑えておきたい保険制度について、解説していきます。

  • 国民健康保険料
  • 国民年金保険料
  • 介護保険料

国民健康保険料

会社員や生活保護を受けている方を除き、年齢が74歳以下である場合、国民健康保険に加入する必要があります。

会社員が加入する健康保険と違い、国民健康保険は世帯を単位として被保険者の人数や収入などによって保険料が異なります。世帯の人数が多いほど、所得が上がるほど、その分保険料の負担は大きくなります。

また、国民健康保険は被保険者の住む自治体が運営しているため、お住まいの地域によって、保険料が異なります。

詳しい保険料の算定方法は、お住いの自治体のホームページを確認するようにしましょう。

出典|参照:国民健康保険制度|厚生労働省

国民年金保険料

フリーランスは会社員と異なり、厚生年金保険に加入することはできません。フリーランスは国民年金に加入する必要があり、これは20歳以上60歳未満の国民全員に加入義務があります。

令和4年度の1カ月当たりの保険料は16,590円です。

出典|参照:国民年金保険料|日本年金機構

介護保険料

介護保険は、社会全体を支え合うことを目的に2000年に新しく創設された制度です。原則40歳以上になると毎月支払う必要があり、その支払い方法は会社員とフリーランスで異なります。

会社員の場合は、会社が保険料の半分を負担してくれ、給与から天引きされるのに対し、フリーランスは国民健康保険とともに支払います。

出典|参照:介護保険制度について|厚生労働省

フリーランスの源泉徴収とは

源泉徴収とは、給与などを支払う者が、一定の金額を天引きし、納税者本人に代わって納税する仕組みを指します。フリーランスの場合は、クライアント(企業)が所得税を天引きし、フリーランスの方に代わって納税する仕組みをいいます。

クライアントによっては、源泉徴収の制度を導入しているクライアントもありますが、フリーランスの契約の場合、基本的に短期間での契約になるため、ご自身で納税するつもりでいた方がよいといえます。

源泉徴収の対象となる所得も限られています。以下は一例ですが、ご自身が当てはまるか参考にしてみてください。

  • 原稿料や講演料
  • 特定の資格の保有者に払う報酬
  • プロのスポーツ選手やモデルに払う報酬
  • 出演等に対する報酬
  • 接待に対する報酬

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フリーランスが手取りを増やすための4つのコツ

フリーランスが手取りを増やす方法はいくつかありますが、経費と控除をしっかりと計上することが大切です。

それではフリーランスが手取りを増やすコツについて解説していきます。

必要経費を漏らさずに計上する

フリーランスにとって、経費の仕組みを理解することはとても大切です。しっかりと必要経費を計上し、所得を減らすことで、納税額を抑えることができます。

フリーランスとして自宅を仕事場にしているのなら、家賃、光熱費や通信費を事業に使った分で経費に計上することができます。

また、少額減価償却資産の特例を使うと、10万円以上30万円未満の減価償却資産をその資産を取得した事業年に全額費用として計上できます。パソコンなどを新規に購入した場合など、利用できる可能性があります。

経費については知っているかどうかで、納税額に差がつきますので、十分に理解するようにしましょう。

控除を上手に活用する

所得控除が大きいほど、節税につながりますので、漏れなく申告することが大切です。

青色申告は、最大65万円の青色申告特別控除を所得から差し引くことができますので、必ず利用するようにしましょう。

小規模企業共済に加入している方は、年間最大84万円の掛け金を全額小規模企業共済等掛金控除として、所得控除できますので、漏れなく申告しましょう。

出典|参照:No.2072 青色申告特別控除|国税庁

出典|参照:小規模企業共済とは|独立行政法人 中小企業基盤整備機構

売上そのものを上げる

経費と控除を上手く活用することはとても大切ですが、あくまで売上があっての話です。

まずは、売上そのものを上げる、事業を軌道に乗せる努力が必要です。

そのために専門性の高いスキルを身につけ、市場価値をあげる、クライアントとの信頼関係を築く、といったことが大切です。

自身の見聞を広め、様々な案件に挑戦していくことで、売上をあげていきましょう。

フリーランスエージェントを活用する

案件の獲得に行き詰まりを感じているのなら、フリーランスエージェントを活用することも検討しましょう。

担当者から案件を紹介してもらえるため、自ら営業をかける必要がなく、効率的に仕事を受注することが可能です。

積極的に単価の高い案件を紹介してもらったり、報酬を上げる交渉をしてみたりすることが大切です。

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手取りの計算方法を理解しよう

フリーランスの手取りの計算方法は、経費や税金の知識が必要になります。売上をあげること、経費をしっかりと計上すること、控除を上手く活用することが大切です。また、節税対策は日々の家計管理にも影響しますので、しっかりと理解するようにしましょう。

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この記事の監修者

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Branding Engineer編集部

株式会社Branding Engineerはエンジニアプラットフォームサービスである「Midworks」を運営。株式会社Branding Engineerが属するTWOSTONE&Sonsグループでは、エンジニアプラットフォームサービスにおけるエンジニアの連結登録数は50,000名を越え、連結稼働数も4,500名を、案件数も10,000件を超える。 ※登録数、稼働数、案件数は2024年10月発表時点の実績数値

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記載されている内容は2024年11月17日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。

初回公開日
2022.11.08
更新日
2024.11.17

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