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インボイス制度がフリーランスに与える影響とは?手続きや準備について紹介

インボイス制度がフリーランスに与える影響とは?手続きや準備について紹介のイメージ

インボイス制度によって、課税事業者になると今まで生じなかった消費税の納税義務を負うことになり、手取り収入が下がってしまう可能性があります。フリーランスはインボイス登録を行い、登録番号を販売先の企業に通知する東医手続きが必要です。

本記事では、フリーランスが知っておきたいインボイス制度や、インボイス制度がフリーランスに与える影響、フリーランスに必要なインボイスの手続きなどについて解説しています。フリーランスでインボイス制度について知りたい方はぜひ参考にしてみてください。

インボイス制度とは

インボイス制度とは、売り手が買い手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるための制度です。インボイス方式と呼ばれることもあります。

インボイスとは適用税率や消費税率などが記載された請求書や納品書などの書類のことで、適格請求書ともいいます。令和5年10月1日からは売り手である事業者が買い手に対してインボイスを交付し、買い手である事業者はインボイスの保存が仕入税額控除の要件となります。

なお、インボイスの発行ができるのは登録を受けた適格請求書発行事業者に限られます。

出典|参照:令和5年10月 インボイス制度が始まります|国税庁

出典|参照:インボイス制度の概要|国税庁

課税事業者と免税事業者の異なる点について

課税事業者は消費税の納税義務があり、免税事業者は消費税の納税義務がありません。

ではどういった事業者が課税事業者になるのでしょうか。原則として基準期間における課税売上高が1,000万円を超える場合は課税事業者となります。

基準期間とは個人事業者においてはその年の前々年、法人においてはその事業年度の前々事業年度です。個人事業者の場合、2022年が課税事業者になるかの判定は2020年の課税売上高で判断します。

出典|参照:免税事業者のみなさまへ インボイス制度がはじまります|国税庁

フリーランスが知っておきたいインボイス(適格請求書)とは

インボイスというと何か新しい書類を発行しなければいけないと感じる方もいるでしょうが、今まで発行していた書類と大きくは変わりません。

領収書、請求書、納品書等に以下の内容が記載されていれば大丈夫です。

・インボイス登録番号
・取引年月日
・取引内容(軽減税率の対象である旨)
・税率ごとに区分して合計した対価の額及び適用税率
・税率ごとに区分した消費税額等
・書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

小売業や飲食店業、美容師など不特定多数の者に対して販売などを行う事業者にあっては、書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称の記載を省略しても問題ありません。

出典|参照:適格請求書等保存方式の概要|国税庁

インボイス(適格請求書)には事前登録が必要

インボイスを交付するには、適格請求書発行事業者の登録申請書の提出が必要になります。

インボイス制度が始まる2023年10月1日からインボイスを交付するには、2023年9月30日までに登録申請を済ませる必要があります。

インボイスを交付できるのは課税事業者だけのため、免税事業者が適格請求者発行事業者となる場合は消費税の納税義務を負うことになるという点に注意が必要です。

出典|参照:免税事業者のみなさまへ インボイス制度がはじまります|国税庁

仕入税額控除について

インボイス制度で何が問題点となっているかを知るためには、仕入税額控除というルールを理解しなければいけません。

事業者は売上に係る消費税額から仕入に係る消費税額を控除した残額を納付しています。この仕入に係る消費税額を控除することを仕入税額控除といいます。

たとえば、税込6,600円で仕入れた商品を税込11,000円で販売するとします。事業者は売上に係る消費税1,000円を納税するのではなく、仕入れに係る消費税額600円を控除した400円を納税することになります。

なぜ仕入税額控除があるかというと消費税の2重課税を回避するためです。

出典|参照:免税事業者のみなさまへ インボイス制度がはじまります|国税庁

インボイス制度がフリーランスに与える影響

免税事業者から仕入税額控除ができなくなるということがインボイス制度で大きく変わる点です。

ただし、免税事業者からの仕入であっても2023年10月から2026年9月までは80%、2026年10月から2029年9月までは50%の控除ができるという経過措置があります。

仕入税額控除に制限が設けられることにより、免税事業者と取引がある事業者の負担が増えます。これによりフリーランスの置かれた状況によっては手取り収入が下がる可能性や取引の継続に問題が生じる場合も考えられます。

収入が下がる場合

免税事業者であるフリーランスがインボイスの登録をすると課税事業者になります。

課税事業者になると、今まで生じなかった消費税の納税義務を負うことになり、手取り収入が下がってしまうというデメリットがあります。

エンジニア、デザイナー、翻訳者、ライター、イラストレーター、クリエイター、システムエンジニアなど課税事業者である企業との取引が想定される職種は多く、影響が大きいです。

インボイス登録は事業者の任意です。登録を行わず免税事業者のままということもできます。その場合は、課税事業者である販売先の負担が消費税相当分だけ増えることになるので気を付けましょう。

収入が変わらない場合

フリーランスであっても課税事業者である場合と、免税事業者が免税事業者や個人相手に商売を行っている場合は影響が少ないです。

既に課税事業者である場合は消費税の納税は従来から行っているため大きな支出が増えることありません。販売先の立場から見ても、従来通り仕入税額控除ができるためインボイス導入による影響は生じません。

免税事業者が免税事業者や個人相手に商売を行っている場合、仕入税額控除ができないことが問題になることは少ないためインボイス制度の影響は軽微でしょう。

いずれの場合であっても収入への影響は変わらないことになります。

フリーランスに必要なインボイスの手続き

インボイス登録を行い、登録番号を販売先の企業に通知しましょう。

インボイスの登録には適格請求書発行事業者の登録申請書を提出しなければいけません。2021年10月1日から申請書の受付が開始しています。インボイス導入時から発行事業者になるには2023年9月30日までに登録申請を済ませる必要があります。

インボイスの登録番号については国税庁のサイトにて公表されているので確認することができます。

出典|参照:免税事業者のみなさまへ インボイス制度がはじまります|国税庁

出典|参照:申請手続|国税庁

インボイス制度の導入に向けて準備しておきたいこと

インボイス登録は事業者の任意となります。まずはインボイス登録が必要かどうかを確認しましょう。

特に免税事業者はインボイスの発行をするためには消費税の納税義務を負わなければいけなくなるため慎重な判断が必要です。

準備が遅れると取引先に迷惑をかけることもあります。インボイス導入の影響は取引先まで及ぶことを忘れてはいけません。

出典|参照:適格請求書等保存方式の概要|国税庁

免税事業者の場合

インボイス制度の導入をきっかけに適格請求書発行事業者となり課税事業者に移行するケースがあるかと思います。その場合、消費税の負担がどのくらいになるか見積もりましょう。

売上に係る消費税から仕入に係る消費税を控除した金額が負担額です。

ただし、基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者にあっては簡易課税制度の適用を受けることができます。

簡易課税制度とは仕入税額控除を売上に係る消費税額を基に計算できる制度です。売上に係る消費税に業種ごとに定められたみなし仕入れ率を乗じて仕入税額控除を算出します。

売上が880万円であるサービス業を例に挙げて計算します。サービス業のみなし仕入れ率は50%です。

880万円の売上に係る消費税は80万円となります。この80万円にみなし仕入れ率である50%を乗じた40万円が仕入税額控除の金額です。

簡易課税が有利になる場合もありますので検討してみてはいかがでしょうか。なお、簡易課税の適用を受けるには簡易課税選択届出書の提出が必要ですので注意しましょう。

みなし仕入れ率については以下の通りです。
・第一種事業 卸売業 90%
・第二種事業 小売業 80%
・第三種事業 製造業 70%
・第四種事業 いずれにも当てはまらないもの 60%
・第五種事業 サービス業 50%
・第六種事業 不動産業 40%

出典|参照:適格請求書等保存方式の概要|国税庁

課税事業者の場合

インボイスを発行できるように、社内のシステムの準備が必要です。そして免税事業者から仕入をしている場合には、増えることになる負担を見積もりましょう。

インボイスの記載事項は先ほど記載した通りです。登録番号を記載が必須となった点が大きな違いになります。現在発行している領収証等の記載内容では、インボイスとして使えないのでシステムの準備が必要です。

免税事業者からの仕入については仕入税額控除ができません。仕入側にとっては経費が増えることになるため、どのくらいの負担になるか見積もりをしておきましょう。

出典|参照:適格請求書等保存方式の概要|国税庁

フリーランスはインボイス制度を正しく理解しよう

インボイス制度の導入により、免税事業者が消費税分の利益を受けていたという抜け道がなくなり、理論上は消費税の負担額と納税額が一致することとなります。

いままでは起業後や法人化後の2年間は免税事業者であり、消費税分が儲かるという仕組みでしたが今後はそのようにはいきません。

下請負など立場強くない事業者は、インボイス制度の導入をきっかけとして価格の引下げや取引停止のトラブルに巻き込まれる可能性があります。価格交渉などの相談に乗ってもらえないような一方的なものについては、独占禁止法上問題となりえるので覚えておきましょう。

インボイス導入の影響は事業者ごとに違います。事業の継続に影響があり廃業の恐れもある場合もあれば、全く影響がない場合もあります。

重要なことはご自身にとってどんな影響があるかを理解することです。そのうえで対策をとれば不安もなくなることでしょう。

この記事の監修者

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Branding Engineer編集部

Branding Engineerは、フリーランスエンジニアと企業のマッチングサービスである「Midworks」中心としたエンジニアプラットフォーム事業、総合WEBマーケティングソリューションサービス「Digital Arrow Partners」を中心としたマーケティングプラットフォーム事業を運営。

Branding Engineerは、フリーランスエンジニアと企業のマッチングサービスである「Midworks」中心としたエンジニアプラットフォーム事業、総合WEBマーケティングソリューションサービス「Digital Arrow Partners」を中心としたマーケティングプラットフォーム事業を運営。

記載されている内容は2024年05月01日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。

初回公開日
2022.10.31
更新日
2024.05.01

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