フリーランスに源泉徴収票は必要?仕組みや計算方法・注意点も解説
「会社員は会社から源泉徴収票を発行されるけど、フリーランスはどうなるの?」
「フリーランスの源泉徴収票はどこから発行されるの?」
「そもそも源泉徴収や源泉徴収票って何?」
今からフリーランスとして働きたいと考えている人には、源泉徴収について難しく考えている人は多いのではないでしょうか。
この記事では源泉徴収とは何か、源泉徴収票の必要性について説明しています。また、源泉徴収における仕組みや注意点なども紹介しているため、自身で確定申告する時にも役立つでしょう。
フリーランスとしてキャリアアップをしたい人や会社員から転身を考えている人は、源泉徴収について理解を深めるためにも、この記事を参考にしてください。
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源泉徴収とは
源泉徴収とは、給与支払者が給与を支給する際に所得税などを差し引き、給与を受け取る人に代わって納税することを言います。
また、このような所得税等を差し引いて納税する義務がある人のことを源泉徴収義務者と呼びます。
一般的に会社員が勤務先から給与を受け取る際に源泉徴収が行われており、毎月の給与から源泉徴収された後、年末調整で1年分の正確な税額を算出し調整される仕組みです。
フリーランスへの支払いは給与ではなく報酬になるため、源泉徴収の対象となりませんが、国税庁で指定された職業の人は源泉徴収されます。さらに、フリーランスは源泉徴収の有無に関係なく、1年分の正確な税額を算出するために確定申告が必要です。
出典:No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
フリーランスに源泉徴収票が必要な場合は?
前述したように、フリーランスでも源泉徴収の対象となるのは、国税庁の対象となる範囲に該当する職業の人です。
ここでは、どんな職業が対象なのか、フリーランスに源泉徴収票が必要な場合のパターンを紹介していきます。
国税局の「対象となる範囲」に該当している場合
原稿料や5万円を超える講演料、弁護士や公認会計士等の報酬、診療報酬、スポーツ選手やモデルの報酬や契約金、テレビ出演などの報酬、宴会での接待報酬、馬主に支払う競馬の賞金などに該当する場合は源泉徴収が必要です。
また、謝礼、研究費、取材費、車代なども報酬と同じ意味合いで支払われていたり、金銭ではなく物品等で支払われたりした場合も源泉徴収の対象となります。
しかし、報酬を支払う側が源泉徴収義務者にならないケースの場合は、源泉徴収されませんので注意しましょう。
出典:源泉徴収が必要な報酬・料金等とは|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
年末調整の代わりに確定申告する場合
会社員の場合は勤務先で年末調整され、源泉徴収された合計額と1年間に納めるべき所得税の額との差額を精算します。
フリーランスの場合は、確定申告で源泉徴収された合計額が1年間に納めるべき所得税の額を上回る場合、超えた分を還付申告できる仕組みです。
また、1月から12月の間に会社員からフリーランスとなった人や、フリーランスで働いている人がアルバイトしているなど、勤務先から給与等を受けている人は源泉徴収票が発行されます。
無職の人はもちろん、収入が少ない場合や所得金額が48万円以下(基礎控除が48万円)の人は確定申告しなくても良いことになっています。
出典:確定申告が必要な方|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm
出典:基礎控除|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm
フリーランスが知っておきたい源泉徴収の仕組み
本来は報酬を受けた人が所得税を納めるのですが、源泉徴収の対象となる範囲のフリーランスは報酬の中から源泉徴収され、報酬の支払い者が納付することになっています。
また、フリーランスであっても、個人事業主となり従業員やアルバイトを雇うことも考えられるでしょう。
ここからは、フリーランスが知っておきたい源泉徴収の仕組みについて紹介します。
源泉徴収額の計算方法
フリーランスの源泉徴収計算は、報酬支払額に税率をかけて算出します。1回の報酬支払額が100万円を超えるか、超えないかによって計算式は異なるので注意しましょう。
請求書で報酬金額と消費税を区分して記載している場合は、消費税を抜いた金額が源泉徴収の対象金額となります。もし、区分せずに記載している場合は、消費税も含めた金額が対象金額となり、税金が増えてしまいます。
出典:第5 報酬・料金等の源泉徴収事務|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2021/pdf/07.pdf
1回の支払金額が100万円を超える場合
支払われる報酬が100万円を超える場合、100万円と超えた金額で税率が異なります。計算式は次の通りです。
・(報酬支払額-100万円)×20.42%+100万円×10.21%=源泉徴収税額(復興特別所得税含む)
報酬金額150万円の場合は、(150万円-100万円)×20.42%+100万×10.21%=204,200円となります。
出典:第5 報酬・料金等の源泉徴収事務|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2021/pdf/07.pdf
1回の支払金額が100万円以下の場合
100万円以下の報酬額の税率は一律10.21%となります。計算式は次の通りです。
・報酬支払額×10.21%=源泉徴収税額(復興特別所得税含む)
報酬金額80万円の場合は、80万×10.21%=81,680円となります。
出典:報酬・料金等の源泉徴収事務|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2021/pdf/07.pdf
源泉徴収の納付期限
給与や報酬を実際に支払った月の翌月10日が納付期限です。また、支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、半年分をまとめて納付しても良いという特例があります。
これは給与や退職金、税理士や弁護士、司法書士などの報酬から源泉徴収をした所得税・復興特別所得税に限られており、事前に届け出が必要です。
出典:源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2505.htm
源泉徴収の納付方法
源泉徴収は、税務署や金融機関の窓口へ行き納付書に記入して支払います。その他にも、キャッシュレス納付もできるようになりました。
キャッシュレス納付を利用するためには、事前にe-Taxで徴収高計算書データを作成・送信する必要があるため、注意しましょう。
出典:納付書の記載のしかた(報酬・料金等の所得税徴収高計算書)|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/shotoku/gensen/080623/06.htm
出典:源泉所得税の納税手続|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index/gensen_nouzei/cashless.htm
源泉徴収票がない場合の対応方法
フリーランスは源泉徴収票を発行してもらえない代わりに、支払調書を発行してもらえることもあります。
源泉徴収票や支払調書がなくても確定申告ができるように、普段の取引から収入金額や必要経費を記載した帳簿や、受け取った請求書・領収書などの書類を整理して保管しておくと良いでしょう。
支払調書
支払調書はフリーランスや個人事業主へ発注した企業が、年間に支払った報酬料や源泉徴収税額の合計を記載した書類のこと言います。企業は支払調書を税務署へ提出する義務がありますが、フリーランスへの交付義務はありません。
発注者が税務署へ提出した内容とフリーランスが確定申告した内容に相違がないようにしなければならないため、年間の源泉徴収税額が分からない場合は支払調書の発行を依頼しましょう。
フリーランスが源泉徴収票を発行されるパターン
フリーランスは基本的に源泉徴収票は発行されませんが、会社員として働いていた期間がある年は勤務先より源泉徴収票が発行されます。
会社員とフリーランスの両方の働き方をしている人は、確定申告の時に源泉徴収票も添付するようにしましょう。
会社員からフリーランスに転職したパターン
1月から12月の間に勤務先を退職しフリーランスとなった場合、給与を受け取っていた期間の源泉徴収票が退職した後に勤務先から届きます。
フリーランスとして収入があった場合は、勤務先から発行された源泉徴収票も合わせて確定申告し源泉徴収の清算を行いましょう。確定申告することにより源泉徴収された税金が還付される可能性もあります。
会社員のままフリーランスを副業としているパターン
会社員を継続しながらフリーランスを副業としている場合は、会社員として給与等を受け取っているため勤務先から年末調整後の源泉徴収票が発行されます。
フリーランスとして収入があった場合は、フリーランスで得た収入と勤務先より発行された源泉徴収票を合わせて確定申告し、源泉徴収の清算を行ってください。
フリーランスから会社員に転職したパターン
今までフリーランスとして働いていた人が転職し会社員となった場合は、転職してから12月までの給与等を受け取っている期間の源泉徴収票が勤務先から発行されます。
フリーランスとして働いていた期間に収入があった場合、勤務先で発行された源泉徴収票も合わせて確定申告し、源泉徴収の清算を行ってください。
フリーランスの源泉徴収における注意点
フリーランスが源泉徴収で注意するべき点には、どのようなものがあるのでしょうか。ここからは、フリーランスの源泉徴収における注意点を紹介しますので、参考にしてください。
復興特別所得税を納税しなくてはいけない
復興特別所得税は、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保のために課されているものです。
源泉徴収義務者は、平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に生じた所得の源泉所得税を徴収する際に復興特別所得税を併せて徴収し、国に納付することになっています。
所得税の計算時には、漏れのないよう気を付けましょう。復興特別所得税の計算式は以下の通りです。
・復興特別所得税=基準所得税額×2.1%
出典:復興特別所得税関係(源泉徴収関係)|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/fukko/index.htm
確定申告を漏らさない
確定申告は毎年2月16日から3月15日までに行います。もし申告漏れがあった場合は、脱税となり追加徴収されるため必ず確定申告を行いましょう。
確定申告の期間が終わってから漏れがあったことに気付いた場合は、修正申告を行い正しい税額に修正しなければいけません。
また、源泉徴収で納付した分を申告書に記入しないと税金の2重払いとなってしまうため、忘れずに確定申告の源泉徴収税額の欄に記入しましょう。もし税金を多く払っていたことに気付いた時は、5年以内であれば更正申告ができます。
出典:申告が間違っていた場合|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/07.htm
請求書には消費税を別に記載する
消費税とは、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して公平に課税される税金のことです。取引の中には非課税取引や、標準税率と軽減税率が混在することもあります。
請求書を発行する場合は、それぞれの税率や消費税額を記載するようにしましょう。
フリーランスへの源泉徴収票発行の仕組みを理解しておこう
源泉徴収票は基本的に会社員として給与等を受け取っている期間がある人のみ勤務先から発行されるため、フリーランスの場合は源泉徴収票は発行されません。
源泉徴収の対象となるフリーランスには、発注者が源泉徴収票の代わりに支払調書を発行することもありますが、義務ではないため必ず受け取れるわけではありません。
フリーランスは会社員と違い自身で確定申告する必要があるため、必要書類を普段から整えておきましょう。