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【個人事業主必見】業務委託で契約書の締結が推奨される理由!偽装請負についても解説

【個人事業主必見】業務委託で契約書の締結が推奨される理由!偽装請負についても解説のイメージ

「業務委託に契約書は必要?」
「業務委託契約で注意しなければいけないことは?」
「個人事業主に業務委託するメリットは何?」
個人事業主への業務委託を検討したことはありますか?どのような契約内容にすれば良いかわからず、話が進んでいないという場合もあるでしょう。

本記事では、個人事業主と契約を締結するまでの手順と契約内容のチェックポイント、業務委託のメリットとデメリットなどを紹介します。

この記事を読めば、契約締結までの流れや注意しなければいけないポイント、自社の社員と業務委託する個人事業主の働き方の違いがわかるでしょう。業務委託契約の種類についても解説しているので、法律で定義されている内容も知ることができます。

個人事業主への業務委託契約を検討している方や、業務委託するべきか判断に困っている方は、ぜひ参考にしてください。

業務委託契約の種類とは

業務委託契約とは、作業を第三者に委託するときに結ぶ契約で、民法で3種類定められています。契約の種類により報酬を支払うタイミングや契約の解除などが違うので、適切な契約を結ぶためにそれぞれの違いを知っておきましょう。

3種類の業務委託契約の内容について説明します。

請負契約

請負契約とは、請負人が注文者から依頼された仕事を完了させることを約束し、注文者がその仕事に対して報酬を支払うこと約束するという、民法の第九節に定められた契約です。一般的に、企業が自社の社員以外の人に業務を依頼する場合に多く結ばれます。

業務の過程ではなく結果に対して報酬が発生するため、請負人は注文者の依頼通りに作業を完了させる義務があります。また、注文者は請負人に求める完成物を発注時に明確に定義しておかなければいけません。

請負人が仕事を完了させない場合、注文者は契約を解除して損害賠償を請求することができます。一方、請負人側からは契約を解除することはできません。

出典:民法(明治二十九年法律第八十九号)|デジタル庁
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089_20220525_504AC0000000048&keyword=%E6%B0%91%E6%B3%95

委任契約

委任契約とは、委任者が受任者に法律行為を依頼するときに結ぶ民法の第十節に定められた契約です。作業の完了に対して報酬が発生する請負契約と違い、委任契約の場合は定められた作業時間や期間に委任者の求める作業を滞りなく行うことに対して報酬が発生します。

委任を受ける受任者は、作業を行うために十分な知識を持ったプロフェッショナルであることが前提です。ミスや手抜きをすることなく、必要な注意を払って作業を遂行することが要求され、注意を怠った場合は、契約解除や損害賠償が発生する可能性があります。

この注意義務のことを善管注意義務と言い、民法の第六百四十四条に記載されています。また、委任契約の場合は、委任者と受任者のどちらからも契約解除が可能です。

出典:民法(明治二十九年法律第八十九号)|デジタル庁
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089_20220525_504AC0000000048&keyword=%E6%B0%91%E6%B3%95

準委任契約

準委任契約とは、民法の第六百五十六条に定められている、法律行為を伴わない事務の委託に結ばれる契約です。規定されている内容は委任契約と同じで、法律行為を伴うか伴わないかで分類されています。

出典:民法(明治二十九年法律第八十九号)|デジタル庁
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089_20220525_504AC0000000048&keyword=%E6%B0%91%E6%B3%95

個人事業主への業務委託で契約書の締結が推奨される理由

業務委託契約書を締結せずに業務を委託した場合、業務内容や報酬などの条件に対して、委託者と受託者の認識がずれている恐れがあります。契約内容が書面で残されていないために水掛け論になってしまい、後々大きなトラブルに発展してしまうでしょう。

また、一般的には企業の方が個人事業主よりも立場が強いため、信頼できないクライアントという印象を与えて良い信頼関係が築けず、不信感につながります。

きちんと契約書を締結することで不要なトラブルを防ぎ、信頼関係と共通認識を持ってスムーズに業務を遂行できるでしょう。

業務委託契約書の締結に適した業務内容

基本的に、業務委託する場合は業務内容にかかわらず全て業務委託契約書を締結した方が良いでしょう。その中でも、業務に必要な情報に機密情報が含まれる場合は、契約書の中に秘密保持の条項を盛り込めるため契約書の締結が必須です。

また、受託者が納品する成果物に知的財産権が含まれる場合も、所有権を明確に定めるために必ず契約書を締結しましょう。

個人事業主と業務委託契約するメリット

  • 正社員が本来の業務に集中できる
  • 専門的なスキルを持つ人材を即戦力として活用できる
  • 人件費のコストコントロールが可能
  • 企業・個人とも拘束されない

個人事業主は、自社の社員ではない外部の人間です。社員とは違う働き方ができるため、業務を委託する上で企業にとって様々なメリットがあります。メリットを知っておけば、必要に応じて業務委託を有効活用できるでしょう。

個人事業主に業務委託するメリットを4つ紹介します。

1:正社員が本来の業務に集中できる

専門性の高い業務を社内だけで回そうとすると、専門知識のない正社員が担当することになります。経験を積むことはできますが、業務に必要な知識を身につけるところから始めなければいけないので、成果を出すまでに時間がかかって効率が悪いでしょう。

こういった場合に、専門知識のある個人事業主に業務委託することで、正社員が自分の得意とする業務だけに集中できる環境を作れます。適材適所で業務を振り分けることができるので、効率良くそれぞれの生産性を高めていけるでしょう。

また、正社員が雑務に追われている場合も、雑務を業務委託すれば本来の業務に集中して取り組めます。

2:専門的なスキルを持つ人材を即戦力として活用できる

専門性の高い業務を社員に任せる場合、業務を行うのに必要なスキルを習得するまでに時間とコストがかかります。任された社員が、実はその業務に向いていなかったという可能性もあり、望んだ成果を得られる保証はありません。

また、専門知識のある社員を新たに採用するにしても、募集をかけて人材を探すところから始まります。選考や研修などのプロセスもあり、実際に業務を始めるまでに数ヶ月かかってしまうでしょう。

業務委託を活用すれば、必要なスキルがあってすぐに業務を開始できる人に任せられます。専門スキルがあるという条件に絞れば、人材も見つかりやすいでしょう。業務に関係する内容だけ研修すれば、すぐに即戦力として活躍を期待できます。

3:人件費のコストコントロールが可能

企業を運営する経費の中で、大きな割合を占めているのが人件費です。歩合制などのケースを除いて、通常は社員に毎月決まった額の給料が支払われます。業務の成果に関係なく毎月発生する固定費です。

業務委託を活用した場合、報酬は行った作業や納品された成果物に対して支払われます。業務を行った分だけ支払うことになるので、業務の少ない月や成果のない月は人件費も少なく抑えられるでしょう。

毎月一定の金額が発生する社員ではなく、必要な業務をピンポイントで業務委託すれば、人件費をコントロールできてコスト削減につなげられます。

業務量に応じた労働力の確保

業務によっては、作業量が増える繁忙期と少ない閑散期があります。繁忙期には人手が足りなくなり、反対に閑散期は余りがちになるでしょう。

社員が業務にあたっている場合、繁忙期だからといって簡単に人数を増やすわけにはいきません。また、閑散期だからといって手が空いてしまうと成果に対して人件費が多くかかってしまいます。

業務委託なら、期間を定めた契約で繁忙期だけに絞って人員を確保できます。閑散期は社員で回し、繁忙期に不足する人員を業務委託で依頼するというように、業務量に応じた労働力の調整が可能です。

社会保険料などの必要経費の削減

一般的に、企業が社員を雇用するときは、社会保険料や労災保険料などを企業が負担します。しかし、業務委託の場合は、企業は個人事業主に業務を委託するのみで、雇用契約を結ぶわけではありません。

そのため、個人事業主に対して社会保険料などの負担をする必要がなく、社員を雇用したときに発生する必要経費を削減できます。業務内容や作業量に応じて社員と業務委託を上手に使い分けると、大幅なコスト削減につながるでしょう。

企業・個人とも拘束されない

一般的な雇用契約と比べると、業務委託は依頼する企業側も委託を受ける個人事業主側も自由度が高いと言えるでしょう。企業側は、雇用に関わる必要経費を削減でき、必要なときにピンポイントで即戦力を活用できます。特にコスト面でのメリットが大きいです。

個人事業主側は、勤務時間や場所を自分で選択する自由があり、受ける業務も自分の専門性やスキルを活かして選べます。企業も個人も従来の働き方に拘束されず、柔軟に業務を遂行できるでしょう。

個人事業主と業務委託契約するデメリット

  • 社内にスキル・経験が蓄積されない
  • 指揮命令権が及ばない

個人事業主への業務委託は、メリットばかりではありません。デメリットについても理解した上で、委託するか社内で行うか決めましょう。業務委託のデメリットを2つ紹介します。

社内にスキル・経験が蓄積されない

専門性の高い業務を委託する場合、個人事業主は自分のスキルを活用して作業の遂行または成果物の納品を行います。そのため、企業が手に入れられるのは成果だけで、業務遂行のノウハウは得られません。

社内にノウハウが蓄積されていないと、同じ内容の業務が発生しても毎回外部に委託しなければ業務を進められなくなります。

社内でスキルや経験を持った社員を育てたいなら、社員と委託先が一緒に業務を行ったり情報共有したりする機会を定期的に設けると良いでしょう。

指揮命令権が及ばない

業務委託の場合、雇用契約を結んでいないため企業は個人事業主に対しての指揮命令権がありません。そのため、社員と違って業務を細かく管理することが難しく、委託した作業や成果物が期待するクオリティに達さない危険性もあります。

委託先が業務を開始する前に、あらかじめ成果物への認識や業務フロー、スケジュールのすり合わせをしておきましょう。お互いに共通認識を持っておくことが大切です。疑問が生じたときにすぐ確認できるように、意思疎通しやすい環境作りも必要です。

個人事業主と業務委託契約書を交わす手順

ここからは、実際に個人事業主と業務委託契約書を交わすまでの手順について紹介します。契約内容を決めて契約書を作成し、契約を締結するまでの流れを順番に解説するので、覚えておくと良いでしょう。

契約内容の協議・合意

業務委託契約書を作るために最初に必要なのが、企業と個人事業主が契約内容に対してお互いが納得できる内容へとすり合わせを行い合意することです。

ここで協議しておくべき内容は、結ぶ契約の種類や業務の範囲、契約期間と報酬金額、納品と検収の方法など多岐に渡ります。お互いの認識が食い違った状態で進んでしまうと後々トラブルに発展するので、懸念事項はこの時点で全てすり合わせしておきましょう。

業務委託契約書の素案を作成

契約内容が双方の合意に至ったら、契約書の素案の作成へと進みます。素案には、協議して合意した内容を漏らさず記載しましょう。

契約書を誰が作成するかは法律で定められておらず、委託者と受託者のどちらが作成しても問題ありません。ただし、作成側の方が文面の大枠を決めることになるので、その後の素案の修正や交渉において有利な立場に立ちやすいでしょう。

業務委託契約書をチェック

素案が完成したら、作成していない側がチェックを行います。チェックをするときは、協議して合意に至った内容を正確に記載しているか、内容に漏れはないか、合意したものと違う内容が記載されていないかを細かく確認しましょう。

特に、作成した側に有利な内容になりがちなので、自分の側に不利な内容が含まれていないかが重要なチェックポイントです。納得のいかない部分や疑問点がクリアになるまで、再度双方で協議し内容を修正します。

ここで最終的に合意した内容で契約が進むので、妥協せずに内容を詰めましょう。

業務委託契約書を製本

最終的に契約書の文面に双方が合意できたら、業務委託契約書を製本します。製本した契約書は委託側と受託側で1部ずつ保管するため、計2部必要です。それぞれが契約書に署名と押印をして契約が締結されます。

契約の種類が請負契約の場合は、収入印紙の貼付も必要です。契約金額によって収入印紙の金額が変わります。委託契約と準委任契約には、収入印紙は必要ありません。

個人事業主と業務委託契約書を締結する際のチェックポイント

  • 契約内容も業務委託となっているか
  • 報酬(金額・支払方法・期限)が明確になっているか
  • 知的財産権の所属が明記されているか
  • 社員扱いしていないか
  • 契約解除及び契約終了後の扱いが取り決められているか
  • 口頭契約は避ける
  • 損害賠償の義務が明記されているか

企業が個人事業主と業務委託契約書を締結するにあたり、契約内容で必ず確認しておかなければならないチェックポイントがあります。見落としてしまうと、どちらかが不利な条件の契約になったり、場合によっては違法行為に問われたりしてしまうので注意しましょう。

業務委託契約を締結する際のチェックポイントを7つ紹介します。

契約内容も業務委託となっているか

雇用契約と違い業務委託契約では、企業は個人事業主に対して指揮命令権を持たず、労働時間や作業場所も原則として指定できません。

しかし、業務委託契約でありながら、雇用契約のように作業指示に関する内容や、労働時間と作業場所の指定が盛り込まれているケースもあります。これは、本来雇用契約である契約を業務委託と偽った偽装請負という違法行為です。

契約を締結する前に、業務委託契約として正しい契約内容になっているか必ずチェックしましょう。

偽装請負とは

偽装請負とは、請負契約として契約を締結しているにもかかわらず、注文者が請負人に対して直接指揮命令を行い労働者として扱う違法行為のことです。本来は、業務委託ではなく労働者派遣に該当します。

偽装請負をされると、請負人は本来なら労働者として受けられるはずの保険や時間外手当などの保護が受けられません。偽装請負を行った場合は、労働者派遣法、職業安定法、労働基準法の3つの法律で罰則が定められています。

出典:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)|デジタル庁
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=360AC0000000088_20220401_503AC0000000058/

出典:職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)|デジタル庁
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141_20220401_504AC0000000012&keyword=%E8%81%B7%E6%A5%AD%E5%AE%89%E5%AE%9A%E6%B3%95

出典:労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)|デジタル庁
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049_20200401_502AC0000000013&keyword=%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%B3%95

報酬(金額・支払方法・期限)が明確になっているか

業務委託契約でトラブルに発展しやすいのが、報酬に関する内容です。契約を締結する前に報酬の金額と算出方法、納品後の一括支払いか分割支払いか、支払い日はいつかといった内容を明確に決めて、契約書に記載しておきましょう。

その他にも、業務で発生する経費の扱いや振り込み手数料をどちらが負担するか、着手金の有無など細かいところまで事前に取り決めしておくと、後々トラブルが起きにくくなります。

知的財産権の所属が明記されているか

記事のライティングやシステム開発のように、業務内容によっては受託者が納品する成果物に知的財産権が発生します。業務委託契約書を締結するときに、委託者と受託者のどちらに権利が所属するか契約書に記載しておきましょう。

権利がないと納品後に成果物を自由に利用できないことから、委託者に所属するという契約が一般的です。しかし、内容によっては受託者が権利を譲渡したくないというケースもあり、一定の範囲を留保する契約もあります。

社員扱いしていないか

先ほど説明したように、業務委託契約を結んでおきながら受託者を自社の社員として扱うのは違法行為です。受託者が労働者に該当するかどうかは、使用従属性によって判断されます。

使用従属性とは

使用従属性とは、労働基準法で定められた労働者に該当するかの判断基準です。使用者から指揮を受けて労働を提供しているか、労務の対価として賃金が支払われているかという2つの基準を指します。

契約解除及び契約終了後の扱いが取り決められているか

業務委託では、請負契約の場合は損害賠償と引き換えに注文者から、委任契約と準委任契約では双方から契約解除を申し出ることができると民法で定められています。

契約解除に至る細かい条件や、解除を希望する場合の予告期間を事前に取り決めておきましょう。委託者と受託者のどちらか一方が不利な条件にならないよう注意が必要です。

また、業務委託の場合、雇用契約と違い契約期間の定めがあります。契約期間も協議の上、業務委託契約書に明記しておきましょう。長期的な業務になる場合は、契約期間の自動更新についての条件を定めて記載しておくことも必要です。

口頭契約は避ける

実は、契約を締結するのは口頭でも良いと民法で定められていて、必ずしも契約書を作成する必要はありません。しかし、ここまで説明してきたように業務委託契約書を作成しないと、大きなトラブルに発展する可能性が高いでしょう。

契約書を作成していても、部分的に協議で合意した内容が抜けてしまっている場合があります。事前に取り決めをした内容は全て契約書に落とし込み、口頭のみの契約になってしまっている部分がないように注意しましょう。

損害賠償の義務が明記されているか

損害賠償は、何らかの理由で契約を履行でないために相手に損害を与えてしまった場合に、損害を与えた側が支払います。民法では、業務委託に関する損害賠償する義務については定められていますが、期間や金額、責任の範囲などの細かい定めはありません。

無制限に損害賠償を請求されるリスクを回避するために、業務委託契約書の中で損害賠償の義務の範囲を明確に決めておきましょう。

業務委託契約書の電子化とは

先ほど業務委託契約書の作成と締結について紙の契約書の場合で説明しましたが、電子契約書で契約を締結することもできます。電子契約書とは、契約書を電子データで作成したものです。

電子化することによりオンラインでやり取りができるため、印刷と郵送の手間やコストがかかりません。作成したデータをすぐにメールで送れば、タイムロスなしでスピーディに契約を締結できます。

さらに、請負契約で必要な収入印紙も電子契約書の場合は不要です。契約書を電子化することで、効率的に契約締結ができて、コストも削減できるでしょう。

個人事業主との業務委託契約書の締結手順・チェックポイントを理解しよう

個人事業主と業務委託契約書を締結するときは、お互いが納得できるまでしっかりと協議し、取り決めた内容を漏れなく契約書に反映させます。口頭だけの契約にせず、必ず書類として残しましょう。

委託する側は、業務委託契約と雇用契約の違いについて理解し、偽装請負にならないように契約内容を設定することが重要です。また、必要な条件が平等に記載されているかもチェックしましょう。どちらかが不利になるような契約では、後々トラブルになります。

業務委託契約書を締結する手順とチェックポイントを理解して、個人事業主と円滑に業務を進めましょう。

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この記事の監修者

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Branding Engineer編集部

Branding Engineerは、フリーランスエンジニアと企業のマッチングサービスである「Midworks」中心としたエンジニアプラットフォーム事業、総合WEBマーケティングソリューションサービス「Digital Arrow Partners」を中心としたマーケティングプラットフォーム事業を運営。

Branding Engineerは、フリーランスエンジニアと企業のマッチングサービスである「Midworks」中心としたエンジニアプラットフォーム事業、総合WEBマーケティングソリューションサービス「Digital Arrow Partners」を中心としたマーケティングプラットフォーム事業を運営。

記載されている内容は2024年03月14日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。

初回公開日
2019.03.29
更新日
2024.03.14

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