フリーランスが納める税金の種類とは?経費にできるものもある
フリーランスの仕事を始めて収入を得たものの、どのような税金を納付しなければならないかよくわからないという人もいるのではないでしょうか。会社員であれば会社が給与から天引きして納税してくれることが多いため、フリーランスになって初めて税金の問題に直面したという人も少なくないでしょう。
この記事では、フリーランスの人に関係する税金の中から、所得税を始めとした5種類の税金について紹介します。また、この記事を読むことで必要経費として計上できる税金についても知ることができるため、節税対策としても役立てられるでしょう。
フリーランスが納める税金について知りたい人や節税に興味のある人は、ぜひこの記事を読んでみてください。
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フリーランスが払うべき税金はいろいろある
フリーランスの人が納める税金にはさまざまな種類があり、中には会社員には課せられない税金もあります。会社員時代と似たような仕事をしていたとしても、働き方を変えることで支払う税金の額が違ってくることがあるでしょう。
支払うべき税金があることを把握しておかないと、納税通知書が突然届いて資金繰りに困ってしまうといったことにもなりかねません。そのような事態を避けるためにも、自分が納めるべき税金の種類や内容について理解しておきましょう。
フリーランスが払う税金の種類
税金は、国税か地方税かによって税金の納付先が異なります。また、収入を得たすべての人が対象になるものや、条件に該当すると納税義務が免除されるものなど、税金の種類によってさまざまな違いがあります。
適切な申告と納付を行うためには、それぞれの税金の概要を知っておくことが大切です。
ここからは、フリーランスの人に関係する5つの税金について紹介します。自分の仕事ではどの税金を納める必要があるのか、確認してみてください。
- 所得税
- 個人事業税
- 住民税
- 消費税
- 固定資産税
所得税
「所得税」とは、個人の所得に対してかかる税金のことで国税のひとつです。1年間の収入から必要経費や所得控除を差し引いた課税所得に、所定の税率を掛けて算出します。
日本では所得税の税率に「超過累進税率」が用いられています。これは所得が大きくなるに従って段階的に税率が高くなるもので、納税者の公平性を図るための仕組みです。
なお、平成25年から令和19年までの所得については、所得税とあわせて基準所得税額に2.1%を掛けて算出する「復興特別所得税」を納める必要があります。
出典:所得税のしくみ|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm
個人事業税
個人で事業を営む人が都道府県に納める地方税のひとつに、「個人事業税」があります。納税が必要なのは、その事業で前年に290万円を超える所得があった場合です。
「個人事業税」は課税対象となる業種が限られるのが特徴で、税率も業種によって3%から5%と異なります。
確定申告をしていれば、「個人事業税」について特別な申告をする必要はありません。確定申告の内容に応じて都道府県から納付書が発行されます。納付書が届いてから慌てないよう、自分の事業が課税対象になるのか、税率はどのくらいなのかなどを事前に確認しておくと良いでしょう。
出典:個人事業税|東京都主税局
参照:https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ji.html#gaiyo_01/
住民税
「住民税」は都道府県や市区町村に納める地方税で、身近な行政サービスをまかなうために必要な費用を住民が負担するものです。
例えば東京都の場合、フリーランスで働く人など個人が納める住民税には「個人都民税」と「個人区市町村民税」とがあり、この2つをあわせて一般に「個人住民税」と呼ばれています。
なお、「住民税」は前年の所得に対して課せられるもので、課税および徴収は1月1日時点の住所がある各区市町村が行います。確定申告書などのデータが使用されるため、確定申告をしていれば「住民税」についてあらたに申告する必要はありません。
出典:個人住民税|東京都主税局
参照:https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shitsumon/sonota/index_j.html#q01/
消費税
「消費税」は、商品の販売やサービスの提供などの取引に対して課せられる国税です。
フリーランスの人でも、報酬に含まれて受け取った「消費税」から必要経費で支払った「消費税」を差し引いた額を納める必要がありますが、原則として課税売上高が1,000万円以下の場合は納税義務が免除されます。
また、個人で事業を行っている場合は前々年の課税売上高が対象となるため、特定期間(前年の1月1日から6か月間)の課税売上高が1,000万円を超えない限りは、開業から2年間は「消費税」の納付は不要です。
出典:No.6501 納税義務の免除|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htm
固定資産税
例えば、フリーランスの人が自宅で仕事をしている場合、その自宅が持ち家であれば「固定資産税」についても把握しておくと良いでしょう。
「固定資産税」は、土地や建物がある市町村に対して納める地方税です。例外として東京都23区内については、都税として東京都に対して納めます。
土地や建物を評価するのは市町村で、評価額に応じて決められる課税標準額に原則1.4%の税率を掛けたものが税額となります。市町村から送られてくる納税通知書に基づいて納税することになるため、申請は特に必要ありません。
出典:固定資産税|総務省
参照:https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/150790_15.html
経費として計上できる税金・できない税金
フリーランスで仕事をする人が納める税金の中には、事業にかかる必要経費として「租税公課」という勘定科目で経費計上できるものがあります。一方で、事業ではなくあくまで個人に対してかかる税金は経費としては認められません。
経費にできる税金を適切に計上すれば、課税対象となる所得を減らせることになり、節税にもつながります。前章で紹介した税金のうち、どの税金がどちらに当てはまるのかを把握しておきましょう。
出典:〔租税公課〕|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/06.htm
経費計上できる税金
個人が仕事をする上で支払う税金のうち、事業にかかわる「個人事業税」や「消費税」は経費計上することが可能です。
また、自宅で仕事をしている場合は、仕事場として利用している部分の割合を計算して按分した「固定資産税」を経費として計上することができます。
出典:経費として計上できる「租税公課」とは|税理士法人TMコンサルティング
参照:http://tm-consulting.co.jp/%E6%9C%AA%E5%88%86%E9%A1%9E/%E7%B5%8C%E8%B2%BB%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E8%A8%88%E4%B8%8A%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E3%80%8C%E7%A7%9F%E7%A8%8E%E5%85%AC%E8%AA%B2%E3%80%8D%E3%81%A8%E3%81%AF/
経費計上できない税金
「所得税」や「住民税」は個人にかかる税金のため、事業の経費として計上することはできません。
また、「固定資産税」に関しては前述のとおり、仕事場として使っている部分のみが必要経費の対象として認められます。同じ建物でも、プライベートで使用する部分に相当する金額については経費計上できないという点に注意しましょう。
税金の種類について理解を深めておこう
フリーランスが納める税金の種類や経費計上について紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。
税金は種類によって申告方法や納付先などが異なります。また、適切に経費計上すれば節税効果が期待できるものもあります。
確定申告の際や納付書が届いたときにスムーズに対応できるよう、それぞれの税金についての理解を深めておきましょう。
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